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 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/2 

2 各特別法犯の動向

 特別法犯のうち,交通関係及び薬物関係は本編第2章で,外国人関係は本編第4章でそれぞれ取り上げるので,ここでは,保安関係,財政経済関係,風俗関係及び労働者保護関係の各特別法犯について,その動向及び平成2年における特徴を概観する。

I-11表 特別法犯の検察庁新規受理人員    (平成元年,2年)

(1) 保安関係
 I-12表は,最近5年間における保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員を見たものである。保安関係特別法犯は,全体的に減少している。

I-12表 保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和61年〜平成2年)

I-13表 財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和61年〜平成2年)

(2) 財政経済関係
 I-13表は,最近5年間における財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員を見たものである。宅地建物取引業法違反は減少しているが,その他の法律違反では特段の傾向は見られない。
 所得税法・相続税法違反及び法人税法違反について,国税庁から検察庁に告発された告発の件数,脱漏所得額及び脱税額を,各会計年度ごとに最近5年間について見たのが,I-14表である。平成2年度(会計年度)においては,所得税法・相続税法違反では,告発件数,脱漏所得金額総額,脱税額総額,告発事件1件当たりの脱漏所得金額,告発事件1件当たりの脱税額のいずれもが前年より増加しているが,法人税法違反では,それらのいずれもが前年より減少している。
 告発事件の業種別件数を見ると,最も多いのは,不動産業及び遊技場の各23件で,次いで,製造業の18件,卸売業の14件,株式取引,小売業及び建設業の各12件,労働者供給業の9件,料理・旅館・飲食業の8件となっている。脱税の手口は,製造業,卸売業及び不動産業では売上の除外と架空原価の計上が,小売業,遊技場及び料理・旅館・飲食業では売上の除外が,建設業及び労働者供給業では架空原価の計上が,株式取引では仮名・借名による取引が多く見られる。脱税によって得た利益の留保形態は,大半が預貯金,有価証券,不動産となっている。

I-14表 所得税法・相続税法違反及び法人税法違反事件の告発の件数,脱漏所得額及び脱税額(昭和61〜平成2各会計年度)

(3) 風俗関係
 I-15表は,最近5年間における風俗関係特別法犯の検察庁新規受理人員を見たものである。公営競技取締法規の違反(競馬法,自転車競技法及びモーターボート競走法の各違反であり,その大部分は私設馬券等の発売で,いわゆるのみ行為及びその相手方となる行為に関するものである。)の受理人員は,昭和63年及び平成元年に増加したが,2年は前年より減少している。その他の法律違反では,受理人員,が逐年減少している。

I-15表 風俗関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和61年〜平成2年)

(4) 労働者保護関係
 I-16表は,最近5年間における労働者保護関係特別法犯の検察庁新規受理人員を見たものである。昭和61年7月1日から施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)違反は,逐年増加している。また,平成2年では,労働安全衛生法違反及び職業安定法違反が前年より増加し,労働基準法違反及び船員法違反が前年より減少している。

I-16表 労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員(昭和61年〜平成2年)

 労働基準法違反では,賃金の支払いに関する24条違反が約2割,年少者の深夜労働に関する61条違反が約4割を占め,労働安全衛生法違反では,危険防止のため事業者の講ずべき措置に関する20条及び21条違反が約6割,一定の危険業務に無資格者を就労させることの禁止に関する61条違反が約1割となっており,また,職業安定法違反では,暴力的方法あるいは有害業務に就かせる目的で行う職業紹介等に関する63条違反が約7割を占め,労働者派遣法違反では,一定の業務以外の労働者派遣事業を行うことの禁止に関する4条違反がそのほとんどを占めている(法務省刑事局の資料による。)。