第2節 特別法犯の概況
1 概 説 平成2年における我が国の特別法犯(「特別法犯」の定義については,凡例参照)を,検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び不起訴処分にした事件について捜査を再開する場合等の再起の各人員を含まない新規の受理人員のことである。以下同じ。)によって,罪種・罪名別に見ると,I-11表のとおりである。最も多いのは道路交通法違反であり,これだけで特別法犯の89.6%を占めている。次いで,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反,毒物及び劇物取締法違反,覚せい剤取締法違反の順となっている。
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