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3 少年司法の運用 正式起訴犯罪における少年及び青年の有罪人員を見ると,III-123表のとおり,1988年においては,有罪人員総数38万6,604人のうち,少年が3万6,427人(9.4%),青年が10万8,698人(28.1%)を占めている。
III-123表 正式起訴犯罪事件の年齢層別有罪人員イギリス(1988年) 少年及び青年の有罪人員14万5,125人の処分内容を,年齢層別に見たものがIII-124表である。10歳以上14歳未満では,絶対的又は条件付刑の免除(48.1%)が最も多く,以下,出頭所出頭命令(19.4%),監督命令(14.6%),罰金(13.3%)の順となっている。14歳以上17歳未満では,絶対的又は条件付刑の免除(27.0%),罰金(22.3%),監督命令(18.4%)の順となっている。17歳以よ21歳未満では,罰金(40.3%)に次いで,少年施設収容命令(18.2%)が多くなっている。III-124表 第一審における年齢層・処分種類別有罪人員 III-125表 第一審における少年の主要罪種・処分種類別有罪人員 III-125表は,10歳以上17歳未満の少年について,罪種別に処分内容を見たものである。少年施設収容命令が占める比率は,生命身体犯7.7%,強盗23.4%,窃盗9.0%,性犯罪6.4%となっている。生命身体犯と窃盗では,絶対的又は条件付刑の免除となる者が最も多く,強盗では,少年施設収容命令が,性犯罪では監督命令が,それぞれ最も多くなっている。 |