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3 少年司法の運用 III-120表は,犯罪少年及び触法少年の処分種類別の言渡し人員を1980年及び1986年について見たものである。これによると,刑事処分が近年多用されていることがうかがえ,とりわけ拘禁刑(執行猶予を含む。)が活用されているのが注目される。一方,再教育処分は,そのどの種別の処分も,その構成比が低下していることが指摘でき,とりわけ注目されることは,再教育処分では1986年に訓戒及び両親等への委託が全体の約98%を占めているなど,再教育処分における非収容処分の活用が顕著であるという点である。
III-120表 犯罪少年及び触法少年の処分種類別言渡し人員フランス(1980年,1986年) |