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 平成 2年版 犯罪白書 第3編/第6章/第1節/2 

2 我が国の少年非行の位置付け

 以上の前提のもとに,次節以下において,比較対象国について1か国ごとに詳細を検討していくこととするが,その理解の一助として,ここで特に,少年非行(すでに定義したように,本章では,少年とは,18歳未満の者,ただしイギリスに限り17歳未満の者のことである。)に関する我が国の位置付けを試みることとする。
 III-57図は,1980年から1988年までの間における各国の非行少年検挙人員の推移を,刑法犯等主要犯罪全体について見たものである。これによれば,少年検挙人員は,アメリカのそれが最も多く,次いで,日本,西ドイツ,イギリス,フランスの順となっており,韓国の少年検挙人員が最も少ない。しかしながら,少年の人口が国ごとに異なるので,検挙人員のみを単純に比較して少年非行を論じることは妥当でない。

III-57図 少年検挙人員(刑法犯等主要犯罪全体)の推移(1980年〜1988年)

 そこで,各国の少年比を比較してみることとする。1986年から1988年までの3年間における各国の刑法犯等主要犯罪全体及び特定6罪種の少年比を示したのがIII-58図である。
 まず,刑法犯等主要犯罪全体の少年比について見ると,我が国が最も高く,次いでアメリカ,イギリス,西ドイツ,フランス,最後に韓国という順にたっでいる。そこで,特定6罪種の少年比について見ると,我が国は,少年検挙人員が他の罪種に比べ極めて多い窃盗及び傷害において少年比が極めて高く,かつ,これらの2罪種の少年比が他の国の少年比を大きく上回っているので,このことが我が国の刑法犯全体の少年比を他のいずれの国よりも高くさせる要因となっているように思われる。

III-58図 刑法犯等主要犯罪全体及び特定6罪種の少年比(1986年〜1988年)

 もっとも,少年比のみを単純に比較することは,少年人口の総人口に対する構成比が国によって異なることからすれば,必ずしも妥当ではないといえよう。しかし,例えば,1988年における各国の10歳以上の総人口に対す名10歳以上の少年人口の構成比(以下「少年人口構成比」という。)を算出し,これを同年における各国の刑法犯等主要犯罪全体についての少年比と比較してみると,III-108表のとおりであり,これによれば,我が国の少年人口構成比は,韓国に次いで2番目とはいえ,14.2%にすぎないから,46.7%(1988年)という我が国の少年比は,やはり他の国と比べて実質的に高いといえる。

III-108表 各国の少年人口構成比及び少年比(1988年)

III-59図 刑法犯等主要犯罪全体及び特定6罪種の少年人口比(1986年〜1988年)

 それでは,我が国の少年非行問題は,韓国はじめ6か国のなかでは,最も深刻なのであろうか。
 そこで,少年人口比について,その比率が最も高い国を第1位として順位付けを行い比較検討してみよう。1986年から1988年までの3年間における各国の刑法犯等主要犯罪全体及び特定6罪種の少年人口比を示したのがIII-59図である。特定6罪種のうち,殺人,強盗及び強姦では,我が国の少年人口比は,第6位で最も低い。放火では,我が国は,第5位である。傷害及び窃盗では,第4位であるが,それも,それぞれについて第3位であるアメリカの少年人口比の約2分の1程度にすぎず,極めて低い。また,刑法犯等主要犯罪全体の少年人口比は,その低さにおいて,韓国に一歩を譲ってはいるものの,6か国中第5位であり,フランスとほぼ同等である。
 結局,III-59図の少年人口比を総合して見ると,我が国の少年人口比は,西ドイツ,イギリス及びアメリカよりも,刑法犯等主要犯罪全体においても,また,特定6罪種のいずれの罪種においても,常に低いのであるから,入手し得た公的統計資料から判断する限りでは,我が国の少年非行問題は,少年人口に占める非行少年検挙人員の比率が低いという意味においては,これら3か国ほど悪化してはいないといえる。