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本編では,警察等の第一次捜査機関(以下「警察等」という。)によって検挙された犯罪者が,その後,検察,裁判,矯正及び更生保護の各段階で受ける処遇の実情を紹介する。
II-1図は,成人犯罪者の処遇の流れを示したものである。警察等によって検挙された犯人に係る事件は,警察等によって必要な捜査が行われた後,微罪処分(犯情の特に軽微な窃盗,詐欺,横領等の事件で,検察官が司法警察員に対し,月報として報告すれば足りると指定した事件)及び交通反則通告制度による反則金の納付のあった事件等を除き,すべての事件が検察官に送致される。 検察官は,これらの送致事件について捜査を行うほか,自らも必要に応じて事件を認知し,又は告訴・告発を受けて捜査することがある。検察官は,これらの事件について捜査を遂げると,犯罪の成否,証拠の内容,処罰の要否,その他諸般の情状を考慮して,起訴するか不起訴にするかを決める。 II-1図 刑事司法における犯罪者(成人)処遇の流れ 裁判所に起訴された事件は,略式手続による場合は,簡易迅速な書面審理によって20万円以下の罰金又は科料の裁判がなされ,公判手続による場合は,公判が開かれた上,裁判が行われる。公判手続によって有罪と認定された場合は,死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留又は科料の刑が言い渡される。3年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金については,刑の執行が猶予されることがあり,猶予の期間中保護観察に付されることがある。有罪の裁判が確定すると,執行猶予に付されない限り,検察官の指揮により刑が執行される。懲役,禁錮及び拘留は,刑務所等の行刑施設において執行される。行刑施設では,刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生と社会復帰を図っている。なお,罰金又は科料を完納することができない者は,労役場に留置される。 受刑者は,刑期の満了によって釈放され社会に復帰するが,刑期の満了前であっても,地方更生保護委員会の決定によって,仮釈放(懲役及び禁錮については仮出獄,拘留及び労役場留置については仮出場)が許される。仮出獄者は,仮出獄の期間中保護観察に付され,刑の執行を猶予され保護観察に付された者は,猶予の期間中保護観察に付され,いずれも保護観察官及び保護司の監督下におかれ,改善更生と社会復帰が図られる。なお,売春防止法違反で補導処分に付された成人の女子は,婦人補導院に収容されるが,仮退院が許可されると保護観察に付される。 |