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 平成 2年版 犯罪白書 第1編/第4章/第3節 

第3節 捜査・司法の国際共助

 外国の裁判所から我が国の裁判所に対し,外交機関を経由するなど一定の条件を具備した嘱託がなされたときは,我が国の裁判所は,外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律63号)に基づき,民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べにつき,国内法に従って法律上の「輔助」を与えることとされているが,最高裁判所の資料によれば,平成元年においては,西ドイツの裁判所及びアメリカの裁判所から刑事の訴訟事件に関する証人尋問の嘱託を受けたものが各1件,並びにオーストリアの裁判所から書類の送達の嘱託を受けたものが1件あり,これらは,いずれも,同年中に同法に基づいて処理されている。なお,同年中に,刑事の訴訟事件に関して,我が国の裁判所から外国の裁判所に対して嘱託したものはない。
 次に,犯罪の捜査共助等は,外国又は国際刑事警察機構(ICPO)から要請がなされた場合に,国際捜査共助法(昭和55年5月29日法律69号)に基づいて行われている。同法では,外国から刑事事件の捜査に関して共助の要請があった場合に,[1]原則として外交機関を通じて要請されたものであること,[2]政治犯罪でないこと,[3]捜査の対象となっている行為が日本国内で行われた場合,日本国の法令上罪に当たること,[4]相互主義の保証の下で要請されたものであることなどな要件に,当該外国の刑事事件の捜査に必要な証単を提供することとされており,法務省刑事局の資料によれば,我が国は,平成元年においては,アメリカ,カナダ,フランス,オーストラリア,イギリス及びインドから,証拠物の提供,関係者の供述調書作成依頼等合計18件の捜査共助の要請を受け,うち16件については,同年中に同法に基づいて処理している。他方,我が国から外国に捜査共助を要請した事例は,アメリカに対するもの4件,オーストリア及びフランスに対するもの各1件であり,うち5件については,同年中に正式回答を受けている。
 また,同法は,国家公安委員会がICPOから外国の刑事事件の捜査についての協力の要請を受けたときの協力のための調査手続についても定めている。ICPOに対する協力は,いわゆる証拠の提供そのものを目的とするものではなく,調査の結果得られた捜査上有益な資料,情報を提供することを内容とするものであり,警察庁の資料によれば,平成元年においては,国家公安委員会がICPOから協力の要請を受けたものは350件で,また,警察庁がICPOを通じて外国の警察組織へ協力の要請をしたものは424件となっている。