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2 各特別法犯の動向 特別法犯のうち,交通関係及び薬物関係は本編第2章で,外国人関係については本編第4章でそれぞれ取り上げるので,ここでは,保安関係,財政経済関係,風俗関係及び労働者保護関係の各特別法犯について,その動向及び平成元年における特徴を概観する。
(1) 保安関係 I-12表は,最近5年間における保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。銃砲刀剣類所持等取締法違反を始め,すべての罪名について,受理人員は逐年減少している。 I-12表 保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和60年〜平成元年) (2) 財政経済関係I-13表は,最近5年間における財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。前年と比較すると,平成元年においては,法人税法違反及び関税法違反が増加しているが,その他の法律違反はいずれも減少している。 I-14表は,最近5年間の各会計年度に,国税庁から検察庁に告発された所得税法・相続税法違反及び法人税法違反について,告発の件数,脱漏所得額及び脱税額を見たものである。平成元年度(会計年度)においては,告発件数は合計172件で,その内訳は,所得税法・相続税法違反が66件(前年より25件減),法人税法違反が106件(同26件増)であり,所得税法・相続税法違反における告発事件1件当たりの脱漏所得額及び脱税額は,それぞれ約3億8,700万円及び3億300万円となっており,また,法人税法違反における告発事件1件当たりの脱漏所得額及び脱税額は,それぞれ約4億6,500万円及び3億3,300万円となっている。なお,前年と比較すると,所得税法・相続税法違反においては,脱漏所得額は,前年より総額で約180億8,300万円,告発事件1件当たりで約9,200万円とそれぞれ減少しており,脱税額も,総額で約160億2,800万円,告発事件1件当たりで約9,300万円それぞれ減少している。また,法人税法違反においては,脱漏所得額は,前年より総額で約94億7,200万円の増加であるが,告発事件1件当たりでは約3,300万円の減少となっており,脱税額は,総額で約86億3,200万円の増加であるが,告発事件1件当たりでは増減なしとなっている。 I-13表 財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和60年〜平成元年) I-14表 所得税法・相続税法違反及び法人税法違反事件の告発の件数,脱漏所得額及び脱税額(昭和60〜平成元各会計年度) 国税庁の資料によって告発事件の業種別件数を見ると,最も多いのは不動産業の38件で,次いで株式取引業の20件,製造業の18件,卸売業の16件などとなっており,脱税の手段・方法は,経済取引の複雑化・多様化に伴い,一段と複雑巧妙化しているが,その手口は,不動産業・小売業では売上除外と架空原価の計上が,株式取引業では仮名・借名による取引が,また,製造業,卸売業及び建設業では架空原価の計上が,それぞれ多く見られる。脱税によって得た利益の留保形態は,従来と同様,大半が預貯金,有価証券,不動産となっている。 (3) 風俗関係 I-15表は,最近5年間における風俗関係の特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。売春防止法違反,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反及び児童福祉法違反は,昭和60年から平成元年に至るまで逐年減少している。公営競技取締法規の違反(競馬法,自転車競技法及びモーターボート競走法の各違反で,その大部分は私設馬券等の発売,いわゆるのみ行為及びその相手方となる行為に関するものである。)は,昭和62年までは減少していたが,以後は毎年増加している。 (4) 労働者保護関係 I-16表は,最近5年間における労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員について見たものである。労働基準法違反,船員法違反及び職業安定法違反は,おおむね減少傾向にある。労働安全衛生法違反は,昭和63年までやや増加の傾向が見られたが,平成元年には,前年よりやや減少している。また,昭和61年7月1日から施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)違反は,逐年増加しており,平成元年における受理人員は,87人となっている。 I-15表 風俗関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和60年〜平成元年) I-16表 労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員(昭和60年〜平成元年) 労働基準法違反,労働安全衛生法違反,職業安定法違反及び労働署派遣法違反のそれぞれについて,元年の新規受理人員中の違反条項別割合を法務省刑事局の資料によって見ると,労働基準法違反では,24条違反(賃金の支払に関するもの)及び61条違反(年少者の深夜労働に関するもの)がそれぞれ3割強あり,この両者で7割弱を占めている。労働安全衛生法違反では,20条違反及び21条違反(危険防止のため事業者の講ずべき措置に関するもの)が6割弱,61条違反(一定の危険業務に無資格者を就労させることの禁止に関するもの)が1割強となっており,また,職業安定法違反では,63条違反(暴力的方法あるいは有害業務に就かせる目的で行う職業紹介等に関するもの)が8割強を占めている。最後に,労働者派遣法違反では,4条違反(一定め業務以外の労働者派遣事業を行うことの禁止に関するもの)がそのほとんどを占めている。 |