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 平成 2年版 犯罪白書 第1編/第1章/第3節 

第3節 諸外国の犯罪動向との対比

 本節では,我が国の犯罪動向の特徴を見るために,入手し得た公的資料によって,欧米諸国のうち,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。),連合王国(以下「イギリス」という。),ドイツ連邦共和国(以下「西ドイツ」という。)及びフランスの4か国と我が国のそれぞれにおける主要な犯罪の認知件数の合計,人口10万人当たりの主要な犯罪の認知件数の比率(以下「発生率」という。)及び検挙率を対比するとともに,最も重大な犯罪である殺人罪と最も一般的な犯罪である窃盗罪について,これら各国における認知件数,発生率及び検挙率を相互に比較してみることとする。言うまでもなく,我が国とこれら各国においては,それぞれ犯罪とされるものの範囲や犯罪構成要件を異にし,また,統計の取り方も同一ではないため,正確な比較は困難であるが,我が国の犯罪動向の一応の位置付けをするために,各国の犯罪動向を概括的に把握するとともに,我が国と各国の統計数値を比較することは,なお有益であると考える。
 I-9図は,1979年から1988年までの10年間について,各国の公的資料に掲載された主要な犯罪の認知件数の合計数の推移を見たものである。アメリカでは,認知件数は,1981年まで増加した後減少傾向を示したものの,1985年からは再度増加に転じ,1987年には1981年の数値を超え,1988年には更に増加している。イギリス,西ドイツ及び我が国では,おおむね増加傾向を示しているが,イギリス及び西ドイツでは,1988年の認知件数がいずれも前年より減少している点が注目される。フランスでは,1984年以降認知件数は減少傾向にある。1979年の認知件数を100とする指数で1988年の認知件数を見ると,イギリスが149,フランスが134,我が国が127,西ドイツが123,アメリカが114となっている。
 I-10図は,我が国を含め,これら各国の主要な犯罪の1987年及び1988年における発生率及び検挙率を見たものである。これらの統計数値によれば,我が国の発生率は他の4か国のそれに比較すると低く,我が国の検挙率は他の4か国のそれより比較的高い水準にあるといえる。

I-9図 主要な犯罪の認知件数の推移(979年〜1988年)

I-10図 主要な犯罪の発生率及び検挙率(1987年,1988年)

 次に,殺人罪について,1986年から1988年までの3年間におけるこれら各国の認知件数,発生率及び検挙率を見たのがI-17表である。1988年について見ると,発生率は,アメリカが8.4,イギリスが7.4,フランスが4.6,西ドイツが4.2であるのに対し,我が国では1.2となっており,一方,検挙率は,西ドイツが94.4%,フランスが83.1%,イギリスが81.5%,アメリカが70.0%であるのに対し,我が国では96.6%となっている。各国によって殺人罪の構成要件に多少の差異があるが,この罪名を前提として統計数値を見る限り,我が国は,欧米4か国と比べると,殺人罪の発生率は低く,その検挙率は高いといえる。

I-17表 殺人事犯の認知件数・発生率及び検挙率(1986年〜1988年)

I-18表 窃盗事犯の認知件数・発生率及び検挙率(1986年〜1988年)

 他方,窃盗罪について,1986年から1988年までの3年間における各国の認知件数,発生率及び検挙率を見たのがI-18表である。1988年について見ると,発生率は,イギリスが5,373,アメリカが5,027,西ドイツが4,336,フランスが3,479であるのに対し,我が国では1,158となっており,一方,検挙率は,イギリスが30.9%,西ドイツが28.7%,アメリカが17.5%,フランスが15.7%であるのに対し,我が国では55.7%となっている。窃盗罪については暗数が少なくないため,これらの数値の単純な比較のみによって各国の犯罪動向や治安状況を即断することは相当でないが,我が国の統計数値と欧米4か国のそれとの差が常に大きいという事実を考慮すると,やはり,窃盗罪についても,殺人罪の場合と同様,我が国は,欧米4か国よりも,発生率は低く,検挙率は高いといえる。