前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
1 概 説 我が国の犯罪現象は,昭和においてどのように推移したであろうか。昭和の犯罪現象を示す統計資料には,警察,検察,裁判,矯正及び保護の各統計等があるが,ここでは,警察統計による犯罪認知件数等と裁判統計による第一審有罪人員とにより昭和の犯罪動向を見ることとする。前者は,現実の犯罪現象に最も近い数値であり,後者は,現実の犯罪現象をそのまま表すものではないが,刑事司法手続により犯罪として確認され,しかも刑罰を科されることとなった比較的犯情の重い犯罪に関する統計ということもできるのであり,両者を見ることによって,犯罪現象を量のみならず質の面からも考察することができると思われるからである。
IV-1図 刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移(昭和元年〜63年) (1) 認知件数,検挙人員,犯罪発生率IV-1図及び付表1表は,昭和における刑法犯の認知件数,検挙人員,検数率及び発生率等の推移を見たものである。これによれば,刑法犯の認知件数は,戦前は,5年から年間10万件を超える数値で増加し続け,9年には156万6,435件と戦前の最高を記録するが,その後減少し,20年には71万1,596件と最低を記録している。また,戦後は,23年に160万3,265件のピークに達し,その後やや減少するも,30年代前半から増加傾向に転じ45年に193万2,401件のピークを形成し,その後減少傾向にあったが,50年代に入って再び増加し,57年以降200万件を突破し,63年は220万7,380件と昭和の最高の数値となっている。このように,認知件数から見る限り,昭和の刑法犯の動向には,[1]8年から10年を頂上とする第1の波,[2]23年から25年を頂上とする第2の波,[3]45年を頂点とする30年代から40年代半ばに至る第3の波,[4]50年代から現在に至る第4の波をそれぞれ認めることができる。 もっとも,交通関係業過(昭和40年以前は業過)を除く刑法犯の認知件数を見ると,戦前は,9年に155万645件のピークに達し,その後減少し20年に70万8,809件の最低を記録しており,業過を加えた前記曲線とほぼ同様の推移を示しているが,戦後は,23年に159万9,968件のピークを記すものの,その後30年から40年ころまで135万件ないし140万件程度で推移し,40年代に入り減少して48年に119万549件と戦後の最低を記録し,その後50年代になって増加し続け,63年は164万1,310件と昭和の最高を記録しており,業過を加えた数値の推移とは異なる様相を示している。このことは,前記第3の波が,交通関係業過の増勢によるものであることを示している。 次に,刑法犯検挙人員を見ると,昭和16年から20年までは20万人ないし30万人台で推移していたが,戦後急激に増加し,26年に61万9,035人の頂点を形成し,その後やや減少するものの,30年代半ばから増勢に転じ45年には107万3,470人の最高値を記録し,50年代前半にかけてやや減少するが,その後再び増加傾向を続け,63年は98万8,784人となっている。もっとも,交通関係業過を除く刑法犯検挙人員を見れば,25年の60万7,769人を頂点とする高い波の後は,多少の起伏はあるものの減少し続け,47年に34万8,788人の最少値を記録し,その後50年代半ばからやや増加して56年から62年までおおむね40万人を超えたが,63年は若干減少して39万8,208人となっている。 また,人口10万人当たりの交通関係業過を除く刑法犯認知件数(発生率)を見ると,戦前の最高は昭和8年の2,282であり,最低は20年の984であるが,戦後の最高は23年の2,000であり,最低は48年の1,091となっている。63年は1,337であって,昭和初頭の数値に類似している。 刑法犯の検挙率について見ると,戦前は,昭和13年までほぼ90%を超える高い数値で推移するが,徐々に下降し,20年には66.4%となっている。戦後は,21年から24年まで50%台と低く,その後30年代半ばまでは,時折60%前半の低い数値を示すことがあったが,その後は徐々に回復し,ほぼ70%前後で推移している。 IV-1表 交通関係業過を除く刑法犯の少年比及び女子比の推移(昭和20年〜63年) (2) 年齢,性別等さて,検挙人員を成人・少年別に見てみよう。IV-1表は,交通関係業過を除く刑法犯の検挙人員について,少年・女子の人員及び構成比の推移を見たものである。なお,少年比は,昭和40年までは,業過を含む全刑法犯による数値である。少年比は,戦後33年ころまではほぼ20%台前半で推移してきたが,34年から増加傾向を示し,41年は34.2%と高くなったが,その後40年代は30%前後で推移し,53年ころから再び増加する傾向をみせ,63年は48.5%となっている。また,IV-2図は,人口1,000人当たりの成人・少年別刑法犯検挙人員(以下人口比という。)を見たものであるが,前記第2の波の時期(23年から25年)には,成人も少年も高い波を形成している。また,少年刑法犯人口比は30年以降上昇し,33年に成人のそれを上回り,その後多少の起伏はあるものの上昇し続け,50年代半ばころから急激に上昇し,現在に至るもなお高い数値で推移していることが注目される。他方,成人の場合は,刑法犯人口比は,40年代に45年を頂点とする高い波を形成してはいるものの,交通関係業過を除けば,ほぼ一貫して下降していく傾向を認めることができる。刑法犯と交通関係業過を除く刑法犯の各検挙人員のグラフを対比すれば,前記第3の波(30年代から40年代半ばまで)は,業過の増勢によるものと認められるが,第4の波(50年代から現在まで)は,これとは異なり,少年刑法犯の増加によってもたらされていることがうかがえる。 IV-2図 成人・少年別刑法犯検挙人員人口比の推移(昭和19年〜63年) IV-3図 交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の年齢層別構成比(昭和41年〜63年) IV-3図は,交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の年齢層別構成比の推移を見たものであるが,昭和50年代以降,少年は増加し,20歳代は減少し,40歳代以上が増加する傾向が顕著に認められ,また,高齢化社会を反映して60歳以上が増加する傾向もあって,63年には4.5%を占めるに至っている。次に,女性の検挙人員について見ると,昭和40年代半ば以降増加する傾向にあり,交通関係業過を除く刑法犯検挙人員総数中に占める構成比も,38年に10%を突破して以来上昇する傾向にあって,63年には20.8%となっている。 (3) 犯罪者中の累犯 ア 検挙人員中の再犯者 IV-2表は,刑法犯(昭和46年は過失犯を除き,51年以降は交通関係業過を除く。)検挙人員総数,成人及び少年に占める再犯者について,統計資料のある31年からの5年ごとと63年の推移を見たものである。なお,ここにいう再犯者とは,必ずしも前に刑罰に処せられた者に限らず,かつて警察に検挙されたことがある者をいう。 IV-2表 刑法犯成人・少年別検挙人員に占める再犯者の比率(昭和31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年) 検挙人員総数中の再犯者の比率は,昭和31年が34.3%で,36年に33.6%とやや下降し,46年には35.6%に上昇したが,51年以後下降順向にあり,63年には30.3%となっている。成人の再犯者の比率を見ると,31年が35.2%,36年が35.9%であり,46年は38.0%に上昇したが,51年以降徐々に低下しており,63年は32.4%である。少年の再犯者の比率は,多少の起伏はあるものの,31年から63年まで27.1%ないし30.7%で推移しており,ほぼ横ばい傾向にあるといえる。検挙人員総数中の再犯者の比率が下降傾向にあるのは,成人の再犯者の比率が低下していることによる。イ 起訴及び起訴猶予人員中の再犯者 IV-3表は,刑法犯(業過を除く。)起訴人員及び起訴猶予人員に占める前科者について,昭和6年からの5年ごとと63年の推移を見たものである。なお,ここにいう前科者とは,検挙人員でいう再犯者とは異なり,前に罰金以上の刑に処せられたことがある者をいう。また,31年以前の統計資料で,前科者の数が判明するのは,起訴猶予人員についてだけである。 IV-3表 業過を除く刑法犯の起訴及び起訴猶予人員等に占める前科者の比率(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年) 起訴及び起訴猶予人員に占める前科者の比率を見ると,昭和36年が36.2%であり,その後多少の起伏はあるものの上昇傾向にあって,61年が50.4%となり,63年にはやや下降して49.2%となっている。起訴及び起訴猶予人員に占める前科者の比率を,検挙人員中の成人の再犯者の比率と比較すると,36年当時はほぼ同率であったのに,46年は前者が1.5ポイント多くなってその差が開き,51年以降は前者が上昇傾向に,後者は下降傾向に向かいその差が大きく開いてきている。前述のとおり,再犯者の概念は前科者のそれより広く,本来ならば,検挙人員中の再犯者の比率が,起訴及び起訴猶予人員中の前科者の比率よりも高いはずであるのに,実際の比率の高低はその逆になっている。この理由は,刑法犯検挙人員中の成人の初犯者の多くが,微罪処分となり(微罪処分の人員は,46年が3万635人,51年が5万6,613人,56年が8万2,726人,61年が9万4,166人,63年が8万9,744人である。),検察庁に送致されないことによるものと思われる。次に,起訴人員に占める前科者の比率を見ると,昭和36年が46.0%であり,その後上昇して61年には61.0%となり,63年にはやや下降して60.2%となっている。起訴猶予人員に占める前科者の比率を見ると,戦前の6年及び11年は11%前後であり,戦後の26年は10.1%で戦前と余り変わらない数値であったが,その後,31年の,17.1%から上昇傾向になり,63年には30.4%となっている。このように,起訴人員及び起訴猶予人員のいずれにおいても,前科者の比率は徐々に高くなる傾向にあるといえる。また,起訴人員中の前科者の比率を起訴猶予人員中のそれと比較すると,前者は後者より相当高くなっている。すなわち,起訴人員中には前科者の占める比率が高く,起訴猶予人員中には初犯者の占める比率が高くなっている。 ウ 通常第一審有罪人員中の再犯者 IV-4表 刑法犯通常第一審有罪人員中の初犯者・前科者・累犯者の人員と比率(昭和元年,6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,62年) IV-4表及びIV-4図は,刑法犯通常第一審有罪人員(昭和16年以前は略式手続事件を含む第一審有罪人員)に占める初犯者,前科者,累犯者について,元年からの5年ごとと62年の推移を見たものである。なお,ここにいう前科者とは,16年以前は前に刑に処せられたことがある者をいい,26年以後は前に罰金以上の刑に処せられたことがある者をいう。戦前の第一審有罪人員に占める前科者の比率を見ると,昭和元年が30.0%で,その後11年の36.6%まで上昇し,16年には35.7%とやや下降している。戦後の前科者の比率は,26年の46.8%から上昇傾向にあり,56年には65.5%を記録したが,その後低下して,62年には61.9%となっている。戦前と戦後とでは,統計方法に差異があるので,正確な比較をすることはできないが,戦前から戦後にかけて,前科者の比率が上昇傾向にあると思われる。他方,累犯者(懲役に処せられた者で,その執行を終わり,又は執行の免除を受けた後,5年以内に更に罪を犯し,有期懲役に処せられた者等,刑法56条に規定する者)の比率を見ると,戦前は,元年から16年まで8.5%から13.5%の間で推移している。戦後は,26年の19.3%から31年の26.9%に上昇したものの,その後,46年の18.7%まで低下し,51年から62年までは20.6%ないし22.9%で推移している。戦後通常第一審有罪人員に占める前科者の比率が増大していること及びそれにもかかわらず累犯者の占める比率が起伏を示しながら横ばい状況にあることの理由は,戦後の交通関係事犯の激増等により,禁錮や罰金に処せられる前科者が増加し,また,懲役についても執行猶予となる者が増えており,累犯の要件となる懲役前科を持つ者の数が減少していることなどが考えられる。 IV-4図 刑法犯通常第一審有罪人員の総数及び累犯者等の比率(昭和元年,6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,62年) (4) 第一審有罪人員次に,第一審有罪人員の推移により,昭和の犯罪情勢を見ることにしよう。IV-5図及び付表3表は,昭和における刑法犯第一審有罪人員の推移を示したものである。刑法犯第一審有罪人員は,戦前は,9年の12万3,200人を頂点とする9年から11年に及ぶ波を認めることはできるが,その後14年にかけて減少し,15年,16年にやや増加し,17年に減少したものの18年には12万5,470人と増加して戦前の最高を記録している。 戦後は,昭和23年からのデータによるものであるが,戦前のピークをはるかに超える23万553人の高い頂点に始まり,その後20年代後半まで,徐々に減少している。このように,第一審有罪人員によって示される曲線は,犯罪認知件数による前記第1,第2の波と同様の傾向を示しているが,9年を頂点とする戦前の波よりも23年を頂点とする戦後の波の方がはるかに高くなっていることが注目される。認知件数による波の高さでは,戦前の波と戦後の波はほぼ同様であったから,警察に発覚した犯罪の量においてはさほどの違いはない。しかし,第一審有罪人員の波の高さの差異で示されるように,質においては戦後の犯罪は戦前の犯罪とは異なっていたのではなかろうか。戦前には起訴されないような軽微な犯罪も多数検挙されたが,戦後は,逆に起訴され有罪を言い渡されるような犯情の重い犯罪が多かったということがいえよう。しかも,戦後,警察の検挙能力は,付表1表の検挙率が示すように,戦前に比べ著しく低下しているのに,23年には第一審有罪人員が戦前の最高の2倍近くにも達しているということは,戦後の混乱期における犯罪情勢がいかに悪化していたかを物語るものといえよう IV-5図 刑法犯第一審有罪人員の推移(昭和元年〜62年) さらに,刑法犯第一審有罪人員の推移を見ると,昭和30年ころから増加傾向となり,45年には,58万2,035人のピークを示し,その後減少する傾向にあったが,50年代後半から再び増勢となり,61年には43万8,309人を記録したが,62年は35万2,460人となっている。62年に見られる大幅な減少は,検察庁において交通関係事犯の処理方針の見直しが図られ,交通関係業過の起訴率が低下し,起訴猶予率が上昇したことによるものである。業過を除く刑法犯の第一審有罪人員は,昭和23年に22万8,223人の頂点な形成して以来,しばらくの間減少し,30年代前半にやや増加するが,その後は全体として減少傾向にあるのであって,50年代前半には10万人を切り,62年には6万1,519人と昭和の最低を記録している。このように,第一審有罪人員の推移によっても,前記認知件数による第3の波(30年代から40年代半ばまで)が業過の急増によるものであることがうかがえる。また,第一審有罪人員によって見た場合には,認知件数によって見た第4の波(50年代から現在まで)は認められないが,それは少年非行の増勢によるものであるため,第一審有罪人員には表れていないと理解できるであろう。 (5) 刑法犯罪名別構成比 IV-5表は,昭和2年,8年,16年,25年,30年,35年,40年,45年,50年及び60年における業過を除く刑法犯認知件数の上位10位までの罪名別の構成比の推移を見たものである。これによれば,各年代共に1位は窃盗であるが,その構成比は戦後において飛躍的に増大している。続いては,各年代共,詐欺が2位を占め,横領が,35年,45年及び50年を除いて3位となっているが,これらの各年には,傷害が横領に代わり,その他暴行及び恐喝が上位に出てきている。また,戦前には,賭博・富くじが上位にあるが,戦後は25年に10位となっているだけで,その後は,10位以内から姿を消しており,逆に,暴行のように戦後に上位を占めるに至った犯罪も存する。これらの変化は,それぞれの時代を反映したものであろうが,その詳細を知るには,各罪名別に認知件数,第一審有罪人員の推移を見ることが必要となろう。以下,戦前と戦後の変化を中心に,各罪名別の犯罪動向の推移を見ることとする。 IV-5表 業過を除く刑法犯認知件数の年次別罪名順位(昭和2年,8年,16年,25年,35年,45年,50年,60年) |