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 平成 元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/2 

2 少年の保護観察

(1) 概  況

III-42表 不定期刑仮釈放の短期経過前後における許可人員及び刑の執行率(昭和61年〜63年)

 少年の保護観察には,少年法24条1項1号に基づき家庭裁判所が決定する保護観察処分と,少年院からの仮退院を許可された少年に対してなされる保護観察とがあり,対象少年に通常の社会生活を営ませながら,その改善更生を図ろうとするものである。
 昭和63年において保護観察所が新たに受理した少年の保護観察対象者は,前掲II-48表のとおりであり,保護観察処分少年は6万8,367人(前年比3.4%減),少年院仮退院者は4,753人(同10.5%減)である。
 昭和61年以降において新たに受理した少年の保護観察対象者を,保護観察処分少年については一般事件と交通事件とに,また,少年院仮退院者については刑法犯,特別法犯及び虞犯に分けた上,非行の種類別に示すと,III-43表のとおりとなる。63年について,前年に比べて見ると,保護観察処分少年は,一般事件では,薬物犯罪が2,355人で,5.2%増加しているが,財産犯は7,092人(前年比3.2%減),粗暴犯は2,418人(同2.7%減),虞犯は745人(同2.4%減),性犯罪は268人(同9.2%減),凶悪犯は170人(同20.9%減)でそれぞれ減少している。交通短期保護観察を除く交通事件は1万340人(前年比5.1%減),交通短期保護観察は4万4,099人(同3.2%減)である。

III-43表 保護観察対象者の非行種類別受理人員(昭和61年〜63年)

 また,少年院仮退院者も全体に減少しているが,刑法犯では,財産犯が2,184人(前年比9.3%減),粗暴犯が685人(同6.2%減),性犯罪が212人(同5.8%減),凶悪犯が150人(同14.3%減),業過が100人(同10.7%減)である。特別法犯では,薬物犯罪が632人(前年比13.4%減),道路交通法違反が272人(同17.3%減)であり,また,虞犯は377人(同7.4%減)である。
 III-44表は,交通短期保護観察少年を除く保護観察処分少年について,その保護処分歴を見たものである。昭和63年では,何らかの保護処分歴(審判不開始及び不処分を含む。)のある者が65.3%となっている。
 昭和63年の受理時における,保護観察処分少年と少年院仮退院者の年齢は,前掲II-50表のとおりであり,15歳以下の低年齢少年の占める割合は,保護観察処分少年が11.8%,少年院仮退院者が7.4%である。
 なお,受理時において中学校在学中である少年は,62年は1,531人であったが,63年は1,553人となり,前年に比べて22人増加した。

III-44表 保護観察処分少年の保護処分歴別受理人員(昭和61年〜63年)

(2) 保護観察の実施状況
 III-45表は,昭和63年12月31日現在における交通短期保護観察少年を除く,保護観察処分少年及び少年院仮退院者につき,暴力組織関係者,暴走族,シンナー等濫用者,覚せい剤事犯者,校内暴力及び家庭内暴力少年を,それぞれの人員及び保護観察対象者総数に占める比率で示したものである。

III-45表 保護観察対象者の類型別人員(昭和63年12月31日現在)

 保護観察処分少年及び少年院仮退院者のいずれにおいても,シンナー等濫用者の占める比率が高いが,これらシンナー等濫用者に対しては,通常の個別処遇に加えて集団処遇が実施されており,昭和63年は,26庁の保護観察所において,計54回開催され,参加した保護観察対象少年が603人,保護者及び保護司等を含む参加人員の総数は,1,238人である。
 昭和63年に保護観察を終了した,交通短期保護観察少年を除く保護観察処分少年及び少年院仮退院者の状況は,前掲II-53表のとおりであり,最近3年間における保護観察対象少年の保護観察終了状況を,保護観察処分少年については,一般事件と交通事件とに,少年院仮退院者については,長期処遇と短期処遇とに分けて見たものが,III-46表である。

III-46表 保護観察の終了状況(昭和61年〜63年)

 保護観察を終了した保護観察処分少年のうち,経過が良好で保護観察を解除された者の比率は,一般事件で58.2%,交通事件で84.4%である。再犯・再非行を犯すなどして新たに保護処分又は刑事処分を受け,家庭裁判所の決定により従前の保護観察処分が取り消された者の比率は,一般事件で17.9%,交通事件で6.3%である。
 保護観察を終了した少年院仮退院者のうち,経過が良好のため退院申請を行い,地方更生保護委員会の決定により退院とされた者の比率は,短期処遇で28.9%,長期処遇で13.0%である。また,経過が不良のため地方更生保護委員会の申請により,家庭裁判所の決定によって,少年院に戻し収容の措置が採られた者,及び再非行等により保護処分が取り消された者を合計した比率は,長期処遇の少年で24.O%,短期処遇の少年で18.3%である。
 III-47表は,昭和63年における保護観察の終了状況を,保護観察の実施期間別に示したものである。保護観察処分少年の解除までの期間は,一般事件の少年の場合は,2年以内が80.7%を占めており,交通事件の少年の場合には,1年以内の者が78.5%,2年以内の者が98.0%を占めている。また,少年院仮退院者のうち,退院までの期間が1年以内の者は,長期処遇を受けていた少年では22.1%であり,短期処遇を受けていた少年では48.1%である。
(3) 交通短期保護観察
 交通事犯で保護観察処分の決定を受けた少年のうち,家庭裁判所により短期の保護観察が相当である旨の処遇勧告が付された者に対しては,原則として,保護観察官による集団処遇を中心とした特別の処遇を短期間のうちに実施する交通短期保護観察が行われている。これは,安全運転に関する討議を中心とした集団処遇と,少年からの毎月1回の生活状況に関する報告を主な内容とするものであるが,保護観察開始後3か月ないし4か月を経過して,その間に車両の運転による再犯がなく,集団処遇に出席し,生活状況に関する報告を行い,かつ,少年の更生上特に支障がなければ,当該保護観察は解除される。なお,6か月を超えても解除できない状態の者に対しては,当該保護観察処分の決定をした家庭裁判所の意見を聴いて,交通事犯で通常の保護観察処分に付された者と同様の処遇が行われる。

III-47表 保護観察の実施期間別終了状況

 III-48表は,最近3年間における交通短期保護観察の受理・終了状況を示したものである。交通短期保護観察少年の受理人員は,毎年増加を続けてきたが,道路交通法が改正され,反則通告制度の適用拡大の影響もあって63年には4万4,099人で前年より1,466人減少している。また,同年中に保護観察を終了した交通短期保護観察少年は4万3,651人であるが,そのうち4万3,149人(98.8%)が解除によって終了している。最近3年間に実施した集団処遇の回数,参加延べ人員及び1回当たりの参加人員は,III-49表のとおりであり,63年は,実施回数は4,594回,参加延べ人員は8万940人,1回当たりの参加人員は17.6人であった。

III-48表 交通短期保護観察少年の受理・終了状況(昭和61年〜63年)

III-49表 交通短期保護観察少年に対する集団処遇実施状況(昭和61年〜63年)