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 平成 元年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/3 

3 保護観察の実施結果

(1) 保護観察終了時の状況
 昭和63年に保護観察を終了した人員の総数は,9万9,364人であり,このうち,交通短期保護観察少年4万3,651人を除いた5万5,713人について,対象者の種類別に保護観察の終了状況を見ると,II-53表のとおりである。
 保護観察処分少年では,解除によって終了した者が69.2%,満齢又は満期によって終了した者が17.4%であるが,一方,再犯等を理由に新たな処分を受けたことによって,保護処分を取り消された者が13.0%である。少年院仮退院者では,満期又は満齢によって終了した者が58.8%を占め,退院によって終了した者が18.6%,戻し収容及び保護処分取消しによって終了した者の合計が22.0%である。仮出獄者では,期間満了で終了した者の比率が90.4%と極めて高い。仮出獄取消しによる終了者は8.6%にすぎないが,その内訳は,遵守事項違反によるものが8.3%,再犯によるものが0.3%,余罪等によるものがO.O%(1件)である。保護観察付執行猶予者では,期間満了による終了者が69.5%である。執行猶予取消しによる終了者は28.8%と高い比率を示しているが,その内訳は,再犯によるものが26.4%,遵守事項違反によるものが1.9%,余罪等によるものが0.5%である。
(2) 保護観察中の再犯等

II-53表 保護観察の終了状況(昭和62年,63年)

 昭和63年に保護観察を終了した者のうち,交通短期保護観察少年を除いた者について,保護観察期間中に,再度の犯罪・非行により刑事処分(起訴猶予を含む。)又は保護処分を受けた者の比率(以下,本節において「再犯率」という。)を保護観察受理時の罪名・非行名別に見ると,II-54表のとおりである。

II-54表 保護観察終了者の罪名・非行名別再犯率(昭和63年)

 まず,保護観察の種類別に再犯率を見ると,保護観察付執行猶予者が32.8%で最も高く,仮出獄者が1.0%で最も低い。仮出獄者の再犯率が低いのは,保護観察期間が概して短いことによるものと考えられる。
 次に,罪名・非行名と再犯率との関係を保護観察の種類別に見ると,保護観察処分少年では,暴行・凶器準備集合の28.6%,窃盗の27.2%が,少年院仮退院者では,詐欺の36.4%,窃盗の35.4%が,仮出獄者では,暴行・凶器準備集合の4.0%,強盗の3.7%が,保護観察付執行猶予者では,毒物及び劇物取締法違反の65.1%,暴力行為等処罰法の43.8%が,それぞれ高い。その他,特に処遇困難な者が多い覚せい剤取締法違反を犯した保護観察付執行猶予者の再犯率は,39,O%と高い水準を示していることが注目される。
 II-55表は,最近3年間における保護観察終了者の保護観察中における再犯率を保護観察の種類別に見たものである。昭和63年においては,前年と比較して,いずれの種類の対象者の再犯率も低下している。
 II-56表は,仮出獄者の保護観察期間中及び同期間経過後における刑務所への再入所状況を,満期釈放者のそれと対比して見たものである。昭和57年から61年までの各年間に仮出獄した者のうち,出所後第3年目までに27.5%ないし30.6%の者が再入所している。これを満期釈放者の出所後3年目までの再入率(48.8%ないし50.9%)と比較すると,いずれの年においても,仮出獄者の再入率は,満期釈放者よりかなり低くなっている。

I-55表 保護観察終了者の保護観察中における再犯率(昭和61年〜63年)

II-56表 仮出獄者と満期釈放者の再入所状況(昭和57年〜61年)