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1 少年検察 III-13表は,昭和51年及び61年以降における交通関係業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員につき,刑法犯,特別法犯ごとに,少年による事犯が多い主要罪名別に,年齢層別構成比を示したものである。受理人員は,59年から減少傾向をたどっていたが,63年には前年より6,858人(3.3%)増加して21万4,606人となっている。その内訳を見ると,刑法犯では,4,791人(2.6%)増加して18万9,192人,特別法犯では,2,067人(8.9%)増加して2万5,414人となっている。また,総数に占める刑法犯の比率は,61年以降最近3年間は88%台となっている。63年における主要罪名別内訳を見ると,窃盗が13万9,546人で総数の65.0%を占めており,次いで,傷害・暴行・暴力行為等処罰法違反が合計1万4,081人で6.6%となっている。63年の年齢層別構成比を見ると,総数では,年少少年が40.7%で最も高く,以下,中間少年の39.7%,年長少年の19.6%の順となっている。年少少年は,63年には前年より3,939人(4.7%)増加しており,年少少年の比率が高い主な罪名は,窃盗,傷害・暴行・暴力行為等処罰法違反及び恐喝である。
成人を含めた交通関係業過及び道交違反を除く検察庁新規受理人員中に占める少年の比率を見ると(II-1表参照),総数では,昭和52年の24.1%から逐年上昇を続け,63年には47.1%となっている。これを主要罪名別に見ると,窃盗では68.3%(前年は65.8%),傷害・暴行・暴力行為等処罰法違反では33.5%(同33.6%),恐喝では50.3%(同50.8%),強姦・強制猥褻では30.2%(同30.3%),強盗では30.1%(同28.8%),特別法犯では15.8%(同17.3%)となっている。 III-13表 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比(昭和51年,61年〜63年) 検察官は,少年被疑事件を家庭裁判所へ送致するときは,少年の処遇に関して意見を付することかできるが,昭和63年における業過,過失致死傷及び道路交通法違反を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局処理結果とを年齢層別に対比して見ると,III-14表のとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と家庭裁判所の各終局処理結果の比率を比べると,刑法犯,特別法犯とも,各年齢層において,家庭裁判所の終局処理結果の各比率は検察官の付した意見の各比率を下回っている。もっとも,殺人・強盗のいわゆる凶悪犯では,家庭裁判所の終局処理結果における中間少年の保護観察,年長少年の少年院送致及び保護観察の占める各比率が,検察官の付した意見の各比率よりも高くなっている。III-15表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,昭和63年における検察庁処理状況を罪名別に示したものである。起訴人員総数は,前年より1万1,407人減少して2万4,448人となっているが,そのうち,98.1%に当たる2万3,993人は交通関係業過又は道交違反である。起訴のうち,2万3,636人(96.7%)は略式手続によって処理されており,公判請求された少年は812人(前年は1,108人)にとどまっている。公判請求率は3.3%で,前年の3.1%よりも上昇している。公判請求人員のうちでは,交通関係業過が50.6%(前年は49.4%)と最も多く,以下,窃盗の15.9%(同13.0%),道交違反の10.7%(同11.4%),覚せい剤取締法違反の6.3%(同5.1%)の順となっている。なお,覚せい剤取締法違反で公判請求された人員は,53年(33人)以降57年(148人)までは逐年増加していたが,58年(126人)から63年(51人)までは連続して減少している。 III-14表 年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所終局処理結果の構成比(昭和63年) III-15表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員(昭和63年) |