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 平成 元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 III-16表は,昭和61年及び62年の家庭裁判所受理人員を,事件の種類別に見たものである。62年における受理人員総数は57万1,295人で,前年より9万7,531人(14.6%)減少している。総数のうち,一般保護事件は50.8%であり,その内訳を見ると,業過を除く刑法犯が65.6%,業過が23.5%,特別法犯が9.6%,虞犯が1.4%となっている。

III-16表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員(昭和61年,62年)

III-17表 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員(昭和61年,62年)

 III-17表は,交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和61年及び62年の家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。62年の終局処理人員総数は,前年より2,611人減の18万9,014人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は859人(0,5%)で,前年より35人増加している。62年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ4,493人(2.4%),1万4,133人(7.5%)である。また,教護院・養護施設送致及び知事・児童相談所長送致は,それぞれ209人(0.1%),212人(0.1%)である。62年において不処分及び審判不開始とされた少年の比率は,それぞれ総数の17.1%及び72.1%を占めている。

III-18表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員(昭和62年)

 III-18表は,昭和62年における交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,罪名別に見たものである。終局処理人員総数18万9,014人の内訳は,窃盗が12万3,262人(65.2%)で最も多く,以下,横領の1万9,194人(10.2%),毒物及び劇物取締法違反の1万3,829人(7.3%),傷害の8,974人(4.7%)の順となっている。
 III-19表は,昭和62年における交通関係業過を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は,0.1%が検察官に送致され,5,O%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.5%が検察官に送致され,27.7%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の各比率が高くなっている。
 III-20表は,昭和61年及び62年における交通事犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。総数では,62年は前年に比べて,交通関係業過で6,604人(12.2%)増加し,道交違反で6万4,215人(19.9%)減少している。62年の処理の内訳を見ると,交通関係業過では,検察官送致が210人(3.6%)減少して5,569人,少年院送致が27人(19.3%)減少して113人,保護観察が1,830人(11.8%)増加して1万7,339人となっている。一方,道交違反では,検察官送致が1万3,918人(27.6%)減少して3万6,462人,少年院送致が4人(1.3%)減少して310人,保護観察が2,480人(6.0%)減少して3万9,126人となっている。

III-19表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所終局処理人員(昭和62年)

III-20表 交通事犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和61年,62年)

III-21表 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和61年,62年)

 III-21表は,昭和61年及び62年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。62年の処理人員を前年と比較すると,総数では,22人(0.9%)増加して2,558人であり,少年院送致が11人(3.0%)増加して378人,保護観察が22人(2.7%)減少して808人となっている。