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 昭和37年版 犯罪白書 第二編/第五章 

第五章 更生緊急保護

 保護観察の対象とならない次の五種の者に対しては,その再犯の防止のために,更生緊急保護法による更生保護が行なわれている。すなわち,(1)懲役,禁錮または拘留につき刑の執行を終わった者,(2)懲役,禁錮または拘留につき刑の執行の免除を得た者,(3)懲役または禁錮につき刑の執行猶予の言渡を受け,その裁判が確定するまでの者,(4)懲役または禁錮につき刑の執行猶予の言渡を受け,保護観察に付されなかった者,(6)訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者(起訴猶予者)の五種である。
 この更生緊急保護は,本人が刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後,六カ月以内の間に,親族や縁故の者からの援助や公共の衛生福祉施設からの保護を受けることができない場合,またはその援助や保護だけでは更生できないと認められる場合に緊急の措置として行なわれるもので,その方法としては,食事給与,衣料給与,医療援助,帰住援助,食事付宿泊供与,宿泊供与および補導(相談補導)がある。このうち食事給与,衣料給与,医療援助,帰住援助は,保護観察所が自ら行ない(自庁保護という),食事付宿泊供与と宿泊供与は,更生保護会に委託して行なう(委託保護という)。昭和三五年の更生緊急保護の措置人員とその内訳は,II-42表のとおりである。

II-42表 更生(緊急)保護の措置人員と件数等(昭和35年)

 このように,更生緊急保護のうちの委託保護は更生保護会に委託して行なわれるが,なお,右のほか,保護観察所が保護観察の対象者に対して応急の救護・援護の必要性を認め,食事付宿泊や宿泊の供与を与えようとする場合にも,その救護・援護は主として更生保護会に委託して行なっている(II-43表参照)。更生保護会は,その行なう事業の種類により直接更生保護会と連絡助成保護会とに分けることができるが,保護を必要とする者を収容保護するのは,直接更生保護会である。その数は,昭和三五年末現在で一七四団体であり,その収容定員および委託状況はII-44表およびII-45表のとおりである。

II-43表 応急救護・援護の措置回数と件数等(昭和35年)

II-44表 直接更生保護会の種類別施設数と収容定員(昭和35年)

II-45表 直接更生保護会の措置件数(昭和35年)

 更生保護会は,このように,犯罪者の更生保護に重要な役目を果たしているものであるが,民間団体が経営するものであるから,その経営内容は必ずしも安定しているとはいえない。法務省保護局が昭和三六年三月末現在で調査したところによると,更生保護会の専従職員の収入は,平均年齢五八歳の幹部職員の月収が一三,一五五円であり,また,昭和三五年度の決算における収入財源は,その七割までが寄付金および助成金または借入金等でまかなわれており,国が更生保護会に支出する委託費等による収入は,全収入の約三割を占めているにすぎない。したがって,更生緊急保護の大きな部分を担当している更生保護会の経営の安定を期するため,その経済的基礎を強固にする措置が考慮されるべきである。