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 昭和37年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/6 

6 刑務作業および職業教育

 受刑者のうち懲役刑受刑者は,定役すなわち刑務作業に従事することが強制されている。また,禁錮刑,拘留刑の受刑者は,未決拘禁者,死刑確定者とともに請願によって作業に従事できることになっている。昭和三六年一二月現在における刑務作業の就業状況は,II-20表に示すように,懲役受刑者はその九〇%,禁錮受刑者はその八八%,労役場留置者はその八五%がそれぞれ刑務作業に就業している。

II-20表 刑務作業の就業人員と就業率等(昭和35年末現在)

 刑務作業は,受刑者に対する釈放後の生活手段として,職業的技能を付与することを目的としているので,少なくとも有用な作業でなければならないとされているが,予算,設備,受刑者の心身の状況,職員数等の制約により,全面的に有用な作業を実施することは困難な事情にある。
 しかも,刑務作業に従事する受刑者の大多数は,前述のように,無職者,無技能者または経験があっても未熟練者であり,また,大多数を占める懲役受刑者に対して,すべて作業につかせることが要求されているため,低格作業に一部のものを就労させなければならない結果となっている。しかしながら,低格作業は徐々に少なくなっている。
 このような問題点を考慮して定められたのが,受刑者の分類級別に従った作業賦課の基本方針および受刑者職業訓練規則であるが,これによると,たとえば,A級(改善容易なグループ)に対しては,職業的技能の付与に重点をおいて,職業訓練を課し,なるべく短期間の習得によって資格または免許のとれる種目を準備し,職業訓練に適さないものまたはこれを必要としないものについても,できる限り,労働に興味を覚えさせるような種類の作業を課するようにすると定められている。

(一) 刑務作業の業態

 刑務作業の業態は,次の五種目に分けることができる。
(1) 物品製作 刑務所自体で材料設備のすべてを整えて製作し,これを売却するもの。
(2) 加工修繕 委託者から材料,設備の一部の提供をうけ,その製作代金を受けるもの。
(3) 労務提供 契約者から材料,設備のすべての提供をうけ,その労務賃金を受けるもの。
(4) 経理作業 炊事,清掃等刑務所の運営に必要な作業。
(5) 営繕作業 行刑施設の直営工事または補修等の施設維持のための作業。
 昭和三五年における業態別生産額は,物品製作が六二・六%,労務提供が一九・六%,加工修繕が一七・八%で,その総生産額は三〇億八千余万円に達している。昭和三〇年以降の総生産額の推移をグラフで示すと,II-3図のとおりであり,昭和三三年は二四・四億円,昭和三四年は二七・五億円で逐年増加を示している(付録-9表参照)。

II-3図 刑務作業の総生産額(昭和31〜35年)

(二) 刑務作業による収入

 刑務作業は,昭和三五年において一日平均約五六,〇〇〇人の労働力と,年間約一三億円の予算を使用し,全国七三の施設において,木工,印刷,洋裁,金属,革工等二五業種の作業を行ない,約二八億円の収入をあげている。この収入は,受刑者の直接収容に要する費用すなわち収容費の九八・二%,刑務所全体の費用の二三・五%にあたる。
 これらの業種のうち,昭和三四年に比し,一千万円の生産増加をもたらしたものは,木工,印刷,洋裁,金属,紙細工,構外作業であるが,とくに木工,金属の両業種は一億円以上の増加を示している(付録-10表参照)。
 刑務作業の一日平均の就業人員は,昭和三四年は五八,七八八人,昭和三五年は五六,〇六二人で約五%の減少をみているにもかかわらず,その生産額において,昭和三四年の二,七五一,一九五円から昭和三五年の三,〇八二,二〇九円と約一三%の増加をみたのは,一般社会の労働力の不足を反映して民間企業が刑務所の労働力の利用を積極的にはかったこと,および経済界の好況を反映して労務提供作業の契約賃金が上がったことなどによる。

(三) 構外作業

 行刑の目的は,受刑者に対して社会生活に適応する能力を与えて更生復帰に役立たせることにあるが,刑務所のような閉鎖的な環境ではこの目的達成に不適当な点が少なくない。そこで,自由な社会に近づける手段の一つとして,たとえば,北海道釧路国厚岸郡,長崎県五島列島,四国今治市大井町等で開放的な構外作業場が運営されている。昭和三五年の構外作業の一日平均就業人員は,一,二八四人(昭和三四年より三〇%増),年間の生産額は一億一千万円(昭和三四年より三九%増)で,刑務作業総生産額の三・六%(昭和三四年は二・九%)を占めている。構外作業の就業人員は,昭和二六年以降漸次減少したが,昭和三五年からは増加の傾向を示してきている。

(四) 職業教育

 受刑者のほとんどは,懲役の受刑者であり,刑法の定めるところによって定役に服するが,この定役は,監獄法によって受刑者の健康,技能,職業および将来の生活等を考慮しなければならないので,職業教育はこの面から重要性をもつのである。
 しかも,最近の受刑者のなかには,無職者ないし無技能者が非常に多く,昭和三五年の新受刑者中には,無職者が四〇・五%を占めている。このような受刑者のための職業訓練は,大正一五年から実施しているが,最近三カ年の訓練終了人員は四,一一六人で,昭和三六年の職業訓練実施状況は,II-21表のとおり,木工,製靴,機械,洋裁を始め三五種目を実施し,一,五五三人が終了した。釈放後の生活設計を考慮して,できるだけ適性のあるものを選定実施している。この職業教育によって在所中に理容師,美容師,自動車運転手,整備士など資格または免許をとったものは,昭和三五年中には二,〇四五人に達している。

II-21表 種目別職業訓練終了人員(昭和36年―会計年度)

(五) 自己労作

 懲役受刑者は,定役としての作業のほか,受刑者自身のための労作時間をもつことが許されている。現在このような自己労作は,行刑成績のすぐれた者だけに限って,作業時間終了後一日二時間以内の範囲で許され,その一切の収益金は本人の収入として更生資金の一部に組み入れられることになっている。
 しかし,自己労作は,設備や職員配置の関係で数カ所の施設でしか行なわれていない。