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2 新受刑者の年齢 新受刑者を年齢別に区分して,その構成比をみると,昭和三五年には,二〇歳未満が二・五%,二〇-二九歳が五四・〇%,三〇-三九歳が二七・七%,四〇-四九歳が一〇・一%,五〇歳以上が五・七%であって,二〇-二九歳が最高であり,二〇歳未満が最低である。この構成比を累年についてみると,II-2表およびII-1図に示すように,二〇歳未満は昭和二一-二五年には一四・〇%の高率であったが,少年法による少年年齢が一八歳より二〇歳にひき上げられた昭和二六年以降は急激に減少し,以後は二%前後を占めているにすぎない。その他の年齢別比率は,戦後大きな変化をみせていない。
II-2表 新受刑者の年齢層別人員の比率(昭和10〜35年) II-1図 新受刑者の年齢層別人員の比率(昭和10,21〜35年) |