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 昭和63年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節 

第5節 公害犯罪

 I-42表は,検察庁の最近3年間における公害犯罪の新規受理人員及び昭和62年の終局処理人員を罪名別に示したものである。62年の新規受理人員総数は,前年より78人(1.7%)減少して,4,629人となっている。これを罪名別に見ると,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)違反が3,074人(66.4%)で最も多く,以下,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染防止法」という。)違反が1,151人(24.9%),水質汚濁防止法違反が262人(5.7%)となっており,この三者で全体の96.9%を占めている。なお,前年に比して,廃棄物処理法違反は112人(3.5%)減少したが,海洋汚染防止法違反は5人(0.4%),水質汚濁防止法違反は33人(14.4%),それぞれ増加している。

I-42表 公害犯罪の罪名別検察庁新規受理・終局処理人員

 次に,昭和62年の終局処理人員について見ると,総数では4,707人で,前年より177人(3.6%)減少している。そのうち,起訴人員は3,219人で,前年より238人(6.9%)減少しており,起訴率は68.4%である。なお,公判請求人員は60人で,起訴された者の中での公判請求の比率は1.9%(61年は1.4%,60年は0.7%)となっている。
 起訴人員を罪名別に見ると,廃棄物処理法違反が2,268人(起訴率は72.2%)で最も多く,以下,海洋汚染防止法違反が667人(同57.9%),水質汚濁防止法違反が193人(同72.6%)などとなっている。なお,これら三つの公害犯罪について,検察統計年報により,その法人・個人別終局処理人員の比率を見ると,廃棄物処理法違反では,法人の15.2%に対して個人が84.8%,海洋汚染防止法違反では,法人の18.2%に対して個人が81.8%,水質汚濁防止法違反では,法人の33.3%に対して個人が66.7%となっている。