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3 道交違反事件 道交違反事件のうち比較的軽微な形式犯に当たる行為について,道路交通法は「反則行為」という概念を設け,違反者に対して反則金の納付を通告し,その者が一定の期日までにこれを納付したときは,その違反行為について刑事訴追を行わないという方式を採っているが,昭和62年4月1日から施行された「道路交通法の一部を改正する法律」により,反則通告制度の適用範囲が拡大されるとともに,反則金の限度額が引き上げられた。
I-41表は,昭和61年及び62年における道交違反事件の検察庁への送致件数を違反態様別に見たものである。道交違反事件総数は62年では前年より50万4,728件減少し,1,277万104件となっているが,そのうち反則事件として告知されたものは,1,145万9,929件(前年に比べて,20万9,869件増),非反則事件として検察庁へ送致されたものは131万175件(同71万4,597件減)である。送致された事件の違反態様は,速度超過が50万8,403件(38.8%)と最も多く,以下,酒気帯び34万8,555件(26.6%),無免許18万1,265件(13.8%)の順になっている。 I-41表 道交違反の告知・送致件数 昭和62年における道交違反事件総数に占める反則事件告知数の比率は,89.7%と高く,前年に比べて5.0ポイント上昇している。告知件数に対する反則金納付件数の比率は,62会計年度では,98.8%であり,その納付総額は約1,037億円に上っており,前年より約424億円(69.2%)増加している。昭和62年における暴走族による道路交通法違反の検挙件数は6万1,381件,検挙人員は6万3,145人で,前年より検挙件数で5,057件(9.0%),検挙人員で4,831人(8.3%)増加している。違反態様別に見ると,検挙件数では整備不良車両の運転等(以下「整備不良」という。)が1万9,636件(32.0%)と最も多く,以下,無免許の5,237件(8.5%),速度超過の5,063件(8.2%),信号無視の4,728件(7.7%),通行区分及び追越し違反の2,299件(3.7%)と続いている。なお,62年においては,前年に比べて,速度超過及び共同危険行為はわずかながら減少したが,通行区分及び追越し違反(対前年比23.5%増),信号無視(同15.6%増),無免許(同8.0%増)及び整備不良(同6.6%増)は,それぞれ著しく増加している。 |