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1 概 説 昭和62年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員のうち,精神障害のため自傷他害のおそれがあるとして,精神衛生法(昭和62年9月26日法律98号により「精神保健法」と改められたが,新法の施行日は63年7月1日である。)24条に基づく都道府県知事への通報の対象とされた「精神障害者」又は「精神障害の疑いのある者」の人数を罪名別に見るとI-43表のとおりである。刑法犯検挙人員は40万4,762人(成人21万7,570人,少年18万7,192人)であるが,そのうち,精神障害者及びその疑いのある者は2,266人(成人2,140人,少年126人)で,その比率は0.6%(成人1.0%,少年0.07%)である。これを罪名ごとに見ると,放火の19.7%,殺人の10.2%が目立って高くなっている。
I-43表 刑法犯検挙人員中精神障害者の罪名別人員 |