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 昭和62年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/7 

7 勾留と保釈

 II-19表は,昭和58年以降3年間における第一審の公判事件終局総人員(家庭裁判所管轄の成人の少年に対する刑事事件を除く。)のうち,勾留された者の比率(勾留率)及びその中で保釈を許可された者の比率(保釈率)等を見たものである。60年の勾留率は,地方裁判所で73.5%と前年よりやや低下したが,簡易裁判所では86.5%と前年より上昇している。他方,60年の保釈率は,地方裁判所で24.9%,簡易裁判所では12.0%と,いずれも前年より低下している。

II-18表 起訴から上訴審終局までの公判事件審理期間の構成比(昭和58年〜60年)

 II‐20表は,昭和58年以降3年間について,保釈許可決定における保証金の金額を見たものである。50万円未満及び50万円以上70万円未満の比率は逐年低下しているのに対し,100万円以上300万円未満の比率は逐年上昇し,60年には61.8%に達しているほか,300万円以上の比率も前年と同水準を維持しており,全体として,保証金の高額化の傾向が顕著である。