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 昭和62年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

 II-17表は,昭和58年以降3年間の第一審公判事件の審理期間を,地方裁判所・家庭裁判所と簡易裁判所に分けて見たものである。終局までに6か月を超えるものの比率は,いずれの裁判所においても逐年減少を続けており,審理期間は短縮化の傾向が見られる。
 次に,起訴時を起算点として,控訴審及び上告審の終局に至るまでの通算審理期間を,昭和58年以降3年間について見たものが,II-18表である。通算審理期間1年以内で終局に至るものの比率は,控訴審ではおおむね70%強で推移しており,上告審では40%台で推移している。

II-17表 第一審公判事件の審理期間の構成比(昭和58年〜60年)