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8 刑事補償 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後再審等で無罪となった者などに対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることになっている。
II-19表 第一審公判事件終局総人員の身柄状況(昭和58年〜60年) II-20表 第一審公判事件の保証金額別保釈許可決定状況(昭和58年〜60年) II-21表は,昭和58年以降3年間における刑事補償法による補償決定のうち,裁判確定前の拘束によるものの結果を示したものである。60年の裁判確定前の拘束による補償金額の合計は,5,591万7,000円であるが,裁判確定後の拘束による補償金額を加えると補償金額の合計は,7,841万7,000円となる。II-21表 刑事補償事件終局人員(昭和58年〜60年) |