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 昭和62年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/2 

2 各特別法犯の動向

 特別法犯のうち,交通関係及び薬物関係は本編第2章で,外国人関係については本編第4章でそれぞれ取り上げるので,ここでは,保安関係,財政経済関係,風俗関係及び労働者保護関係の各特別法犯について,その動向及び昭和61年における特徴を概観する。

I-11表 特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和60年,61年)

I-12表 保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和57年〜61年)

I-13表 財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和57年〜61年)

(1) 保安関係
 I-12表は,最近5年間における保安関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反は一貫して減少を続けているほか,前年までは増加傾向にあった軽犯罪法違反も昭和61年には減少した。酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反も前年に比べると大幅に減少している。
(2) 財政経済関係
 I-13表は,最近5年間における財政経済関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。昭和60年に急増した所得税法違反は61年には減少したものの,それでも59年以前と比べるとかなり多い。法人税法違反は60年にいったん減少したが,61年には大幅に増加し過去最高の数値となっている。関税法違反及び宅地建物取引業法違反は,前年より大幅な減少を示している。
 I-14表は,最近5年間の各会計年度に,国税庁から検察庁に告発された所得税法・相続税法違反及び法人税法違反について,告発の件数,脱漏所得額及び脱税額を見たものである。昭和61会計年度においては,告発件数は合計179件で,その内訳は,所得税法・相続税法違反が72件(前年比45件減),法人税法違反が107件(同23件増)となっている。脱漏所得額及び脱税額を見ると,所得税法・相続税法違反においては,総額ではいずれも減少しているが,告発事件1件当たりでは,脱漏所得額は2億8,300万円で前年より2.4%減少したものの,脱税額は2億1,300万円で前年より8.1%増加しており,法人税法違反においては,総額でいずれも増加しているばかりでなく,告発事件1件当たりでも,脱漏所得額は3億1,000万円(前年比15.2%増),脱税額は1億8,500万円(同17.8%増)とそれぞれ前年より増加しており,告発事件全体で見た1件当たりの脱漏所得額及び脱税額は,査察制度創設以来の最高額となっている。

I-14表 所得税法・相続税法違反及び法人税法違反事件の告発の件数,脱漏所得額及び脱税額(昭和57〜61各会計年度)

 脱税の手段・方法は,経済取引の複雑化・多様化に伴い,一段と複雑巧妙化しているが,その手口は,製造業,卸売業及び不動産業では売上除外と架空原価が,遊技場経営,小売業,料理・旅館・飲食業及び漁業・水産養殖業では売上除外が,建設業では架空原価がそれぞれ主体となっている。

I-15表 風俗関係特別法犯の検察庁新規受理人員(昭和57年〜61年)

 脱税によって得た利益の留保形態は,大半が預貯金,有価証券,不動産となっている。預金による留保状況を見ると,依然として仮名預金等によるものが多く,告発された事件の別口預金のうち76.1%が仮名預金,9.2%が無記名預金である。
(3) 風俗関係
 I-15表は,最近5年間における風俗関係特別法犯の検察庁新規受理人員について見たものである。売春防止法違反は,昭和60年までは毎年増加を続けていたが,61年には前年より544人(13.6%)減少した。児童福祉法違反は58年以降,また,公営競技取締法規違反(競馬法,自転車競技法及びモーターボート競走法の各違反で,その大部分は私設馬券等の発売,いわゆるのみ行為及びその相手方となる行為に関するものである。)は一貫して,それぞれ減少傾向をたどっている。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反は,60年以降激減している。
(4) 労働者保護関係
 I-16表は,最近5年間における労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員について見たものである。昭和60年までおおむね減少傾向にあった労働基準法違反及び労働安全衛生法違反は前年より若干増加しているが,船員法違反及び職業安定法違反は前年より大幅に減少している。

I-16表 労働者保護法規違反の検察庁新規受理人員(昭和57年〜61年)

 労働基準法違反,労働安全衛生法違反及び職業安定法違反について,その違反条項別の比率を法務省刑事局の資料によって見ると,労働基準法違反では,昭和61年の新規受理人員中,24条違反(賃金の支払に関するもの)が64.5%,61条違反(深夜業に関するもので60年法律45号による改正前の62条)が13.1%であり,この両者で約8割を占めており,労働安全衛生法違反では,61年の新規受理人員中,20条及び21条違反(危険防止のため事業者の講ずべき措置に関するもの)が61.8%,61条違反(一定の危険業務に無資格者を就労させることの禁止)が13.7%となっており,職業安定法違反では,61年の新規受理人員中,32条及び33条違反(無許可の職業紹介事業に関するもの)が4.3%,44条違反(労働者の供給事業の禁止に関するもの)が16.1%,63条違反(暴力的方法あるいは有害業務に就かせる目的で行う労働者募集等に関するもの)が79.6%となっている。