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 昭和62年版 犯罪白書 第1編/第1章/第3節 

第3節 諸外国の犯罪動向との対比

 本節では,我が国の犯罪動向の特徴を見るために,入手し得た公的資料によって,欧米諸国のうち,アメリカ合衆国,イギリス,ドイツ連邦共和国及びフランスの4か国と我が国のそれぞれにおける主要な犯罪の認知件数の合計,人口10万人当たりのこれら主要な犯罪の認知件数(以下「発生率」という。)及び検挙率を対比するとともに,最も重大な犯罪である殺人罪と最も一般的な犯罪である窃盗罪について,これら各国における認知件数,発生率及び検挙率を相互に比較してみることとした。言うまでもなく,我が国とこれら各国においては,それぞれ犯罪とされるものの範囲や犯罪構成要件を異にし,また,統計の取り方も同一ではないため,正確な比較は困難であるが,それでも,各国の犯罪動向を概括的に把握するとともに,我が国の犯罪動向の一応の位置づけをするために,後記程度の数値の比較をすることは,意味のないことではないと考える。
 I-9図は,1976年から1985年までの10年間について,各国の公的資料に掲載された主要な犯罪の認知件数の合計数の推移を見たものである。ここに掲げた主要な犯罪は,認知件数で見る限り,アメリカ合衆国では,1981年をピークとしてその後減少傾向を示したものの1984年からは再度増加に転じ,この10年間ではかなり増加しているほか,イギリス,ドイツ連邦共和国,フランス及び我が国のいずれの国でも,軒並み,増加傾向を示しているが,1976年の認知件数を100とする指標で1985年の認知件数を見ると,フランスが196,イギリスが160,ドイツ連邦共和国が138,アメリカ合衆国が110であるのに対し,我が国は129となっており,我が国では認知件数の増加率が比較的低いと言える。I-10図は,我が国を含め,これら各国の主要な犯罪の1985年における発生率及び検挙率を対比して見たものである。発生率は,アメリカ合衆国が5,207,フランスが6,500,イギリスが6,885,ドイツ連邦共和国が6,909であるのに対し,我が国では1,328にとどまり,一方,検挙率は,ドイツ連邦共和国が47.2%,フランスが40.1%,イギリスが35.4%,アメリカ合衆国が20.9%であるのに対し,我が国では64.2%と最も高い。

I-9図 主要な犯罪の認知件数の推移(1976年〜1985年)

 次に,殺人罪について,1983年から1985年までの3年間におけるこれら各国の認知件数,発生率及び検挙率を見たのがI-17表である。1985年について見ると,発生率は,イギリスが3.7,フランスが4.5,ドイツ連邦共和国が4.6,アメリカ合衆国が7.9であるのに対し,我が国では1.5となっており,一方,検挙率は,ドイツ連邦共和国が95.0%,フランスが84.0%,イギリスが79.1%,アメリカ合衆国が72.0%であるのに対し,我が国では96.1%となっている。殺人罪は一般的に暗数が少ないため,発生率や検挙率の対比は比較的無難であり,各国によってその構成要件に多少の差異があることを考慮に入れても,我が国は,欧米4か国と比べると,殺人罪の発生率は極めて低く,また,その検挙率はドイツ連邦共和国とともにかなり高い。他方,窃盗罪について,1983年から1985年までの間の3年間における各国での認知件数,発生率及び検挙率を見たのがI-18表である。1985年について見ると,発生率は,フランスが4,027,ドイツ連邦共和国が4,309,アメリカ合衆国が4,651,イギリスが5,445であるのに対し,我が国では1,141となっており,一方,検挙率は,ドイツ連邦共和国が30.8%,イギリスが30.7%,アメリカ合衆国が17.8%,フランスが15.2%であるのに対し,我が国では59.9%となっている。窃盗罪については一般的に暗数が少なくないとされているため,これらの数値の単純な比較のみによって犯罪動向やその国の治安状況を見ることは相当ではないが,多くの国で検挙率がかなり低くなっている中で,我が国でのそれは,常に,50%を超えて比較的高い水準を維持していることは注目に値すると言えよう。

I-10図 主要な犯罪の発生率及び検挙率(1985年)

Iー17表 殺人事犯の認知件数・発生率及び検挙率(1983年〜1985年)

I-18表 窃盗事犯の認知件数・発生率及び検挙率(1983年〜1985年)