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1 概 説 昭和61年における我が国の警察による刑法犯認知件数は212万4,239件であるが,交通関係業過を除くと158万1,378件となっており,前年に比べて,刑法犯全体では2,829件(0.1%)増加しているものの,交通関係業過を除けば2万6,285件(1.6%)減少している。
また,昭和61年の警察による刑法犯検挙人員は96万7,972人(うち,少年が24万2,483人,構成比25.1%)であるが,交通関係業過のそれを除くと39万9,861人(うち,少年が18万5,369人,構成比46.4%)となっており,前年に比べて,刑法犯全体で2,254人(0.2%),交通関係業過を除いたそれで3万2,246人(7.5%)それぞれ減少している。なお,交通関係業過を除く少年刑法犯の検挙人員も,前年より8,730人(4.5%)減少している。 戦後における刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移は,I-1表及びI-1図のとおりである。交通関係業過(昭和40年以前は業過)を除く刑法犯の認知件数について見ると,昭和23年の159万9,968件をピークとして,その後若干の起伏はあるが,全体的には減少傾向を続け,48年には119万534件と戦後の最低を記録した。その後,49年からほぼ一貫して増加し,60年には23年の認知件数を超えて160万7,663件に達したが,61年はやや減少し158万1,378件となっている。なお,交通関係業過の認知件数は,戦後増加を続け,45年に約65万件のピークに達した後減少傾向に転じ,50年には43万件台まで減少したが,その後は,おおむね43万件ないし44万件台で推移し,54年からは再び増勢に転じ,61年は54万件台となっている。この交通関係業過を含めた全刑法犯の認知件数は,50年以降はほぼ一貫して増加を続けて61年には212万4,239件に達し,戦後最高となっている。 I-1表 刑法犯の認知件数及び検挙人員(昭和21年〜61年) I-1図 刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移(昭和21年〜61年) 交通関係業過を除く刑法犯認知件数の人口10万人当たりの比率(以下「犯罪発生率」という。)を見ると,昭和61年は1,300であり,前年より28少なくなっている。I-2表 刑法犯の主要罪名別認知・検挙件数及び検挙人員(昭和61年) I-2図 刑法犯認知件数の罪名別構成比(昭和61年) I-3図 交通関係業過を除く刑法犯認知件数の罪名別構成比(昭和61年) I-4図 刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和61年) I-5図 交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和61年) 昭和61年における刑法犯の認知件数,検挙件数,検挙人員及び検挙率を主要罪名別に見ると,I-2表のとおりである。認知件数は,殺人,傷害,暴行,窃盗,詐欺,横領,強姦,放火等多くの罪名において前年より減少しているが,強盗,恐喝,略取・誘拐,器物損壊,賭博・富くじ,交通関係業過の各罪名では前年より増加している。なお,61年における全刑法犯の検挙率は前年の72.9%から72.2%に下降している。I-2図及びI-3図は,昭和61年における刑法犯及び交通関係業過を除く刑法犯の認知件数の罪名別構成比を示したものである。刑法犯の認知件数では,窃盗が64.7%,交通関係業過が25.6%を占め,この両者を合わせると90.3%にも達する。交通関係業過を除く刑法犯の認知件数では,窃盗が87.0%と圧倒的多数を占め,次いで詐欺の4.1%,横領の2.4%の順になっている。 I-6図 刑法犯検挙人員の年齢層別構成比(昭和61年) I-4図及びI-5図は,刑法犯及び交通関係業過を除く刑法犯の検挙人員の罪名別構成比を示したものである。刑法犯の検挙人員では,交通関係業過が58.7%と過半数を占め,認知件数の最も多い窃盗は26.9%にとどまる。これは交通関係業過の検挙率が極めて高率であるのに対して,窃盗のそれは58.7%にとどまっていることが大きく影響している。交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見ると,窃盗が1位で65.2%,以下,横領の9.4%,傷害の7.1%,暴行の3.4%の順となっている。次に,昭和61年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員の年齢層別構成比を見ると,I-6図のとおりである。犯罪少年の構成比は前年を上回り,総数の46.5%を占め,その中でも,年少少年の構成比は少年検挙人員の52.3%を占めている。成人の構成比は,20歳以上25歳未満のいわゆる若年成人及び25歳以上60歳未満の者の占める比率が前年より減少しているのに対し,60歳以上の高年齢層においては,前年の4.5%から0.2ポイント増の4.7%となっている。 |