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 昭和62年版 犯罪白書  

凡  例
I 罪名・用語
 1 罪名等の定義
 (1) 「刑法犯」・・・・・・原則として,刑法及び次の特別法に規定する罪をいう。
  [1]爆発物取締罰則 [2]決闘罪ニ関スル件 [3]暴力行為等処罰ニ関スル法律(以下「暴力行為等処罰法」という。)[4]盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(以下「盗犯等防止法」という。)
 (2) 「特別法犯」・・・・・・上記(1)の「刑法犯」以外の罪をいう。
 (3) 「業過」・・・・・・業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいう。
 (4) 「交通関係業過」・・・・・・「業過」のうち,道路上の交通事故に係るものをいう。
 (5) 「道交違反」・・・・・・道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違反をいう。
 (6) 刑法犯の基本罪名には,特に掲げる場合を除いて,次のものを統合して扱う。
  [1]未遂 [2]予備 [3]教唆及び幇助 [4]強盗致死傷等の結果的加重犯[5]業務・目的・身分等による刑法上の加重軽減類型。ただし,業過を除く。[6]盗犯等防止法による加重類型
 (7) 次に掲げる刑法犯の罪名には( )内の罪名を含む。
  [1]殺人(自殺関与) [2]強盗(強盗殺人,強盗強姦) [3]傷害(傷害助勢) [4]脅迫(強要) [5]公務執行妨害(封印破棄等) [6]偽造(文書等の各偽造,公正証書原本不実記載及びその各行使)
 2 用語の定義
 (1)検挙率・・・・・・☆検挙件数/認知件数☆×100
 (2)起訴率・・・・・・起訴人員/起訴人員+不起訴人員×100
 (3)起訴猶予率・・・・・・起訴猶予人員/起訴人員+起訴猶予人員×100
 (4)執行猶予率・・・・・・執行猶予人員/有期懲役・禁錮人員×100
 (5)年少少年・・・・・・14歳以上16歳未満
   中間少年・・・・・・16歳以上18歳未満
   年長少年・・・・・・18歳以上20歳未満
 (6)終局処理・・・・・・検察については検察庁間の移送及び中止によるものを,裁判については裁判所間の移送・回付によるものを,それぞれ除外した事件処理をいう。
II資料源
 1 資料の種類
  統計,図表その他の計数資料は,特に法務省の刑事,矯正,保護,入国管理の各局から提供を受けたもののほか,下記の官庁統計により,さらに,一部は関係諸機関の調査等に基づくものである。
   警察庁の統計(警察庁刑事局)
   検察統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
   司法統計年報(最高裁判所事務総局)
   矯正統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
   保護統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
 〔注〕
 (1)警察庁の統計は,昭和38年までは,『犯罪統計書』という名称であったが,39年以降は『昭和○○年の犯罪』と改題されているので,本書では,これらを一括して,「警察庁の統計」と呼ぶ。
 (2)昭和47年分以降については,特に注記のない限り,復帰後(昭和47年5月15日以降)の沖縄県該当分の数を含む。
 2 資料の範囲
  統計資料は,原則として,昭和62年6月までに入手し得た範囲内で,61年分までを集録している。
  昭和61年の統計の中で,本書の原稿作成時に正規の統計書が刊行されていないものについては,当該関係機関から提供を受けた資料によっている。当該資料の数値は,仮集計によるものであるため,万一,後日刊行される正規統計書の数値と差違が生ずることとなったときは,次年度以降の犯罪白書において適宜訂正する扱いをする。
 3 出所の表示
 本書の図表に利用した統計類は,それぞれ,図又は表の下部にその出所を注記している。
III 図表の表示方法
 1 図表番号
  図又は表の番号は,各編ごとに更新し,それぞれ,編のローマ数字の後に一連番号を付して表示している(例えば,III-3表は,第3編の第3表を示す。)。
 2 計数処理方法
  統計図表中の構成比,指数等は,それぞれ四捨五入している。したがって,構成比の和が100.0にならない場合がある。また,本文中の構成比の和は,構成比のみ表示された統計図表においては構成比の単純加算によっているので,実数を加算して算出した構成比と一致しない場合がある。
 3 数字の表示
  表中の数字は,次のように表示している。
 (1)  「−」・・・・・・該当数がOのとき,非該当のとき又はその各比率
 (2)  「0」・・・・・・該当数が四捨五入して1にならない指数
 (3)「0.0」・・・・・・四捨五入して0.1にならない構成比
 (4)「・・・」・・・・・・資料のないとき,又は資料のないときの比率