公務員の職権濫用罪(刑法193条ないし196条及び破壊活動防止法45条)について告訴又は告発した者は,検察官が公訴を提起しない処分をしたときは,管轄地方裁判所に対し,事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。裁判所は,合議体で請求について審理・裁判し,理由があるときは,事件を管轄地方裁判所の審判に付する旨の決定をする。この決定があったときは,公訴の提起があったものとみなされ,公判手続が開始される。公判手続には,検察官は関与せず,裁判所によって指定された弁護士が検察官の職務を行う。
IV-67表は,付審判請求の受理・処理状況を見たものであるが,昭和55年から59年までの5年間において,審判に付する旨の決定がなされたのは4件である。
IV-67表 付審判請求事件受理・処理状況