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 昭和61年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/2 

2 終局裁判

(1) 第一審
 昭和59年中の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所による第一審裁判所としての終局裁判の結果を見たものが,II-9表及びII-10表である。
 地方裁判所及び家庭裁判所の終局処理人員総数は,前年より1,655人増加して6万6,284人(地方裁判所の終局処理人員は,前年より1,568人増加して6万5,738人,家庭裁判所の終局処理人員は,前年より87人増加して546人である。)となっている。これを罪名別に見ると,前年と同様に覚せい剤取締法違反が1万5,859人(総数の23.9%)と最も多く,以下,業過9,666人(同14.6%),道交違反7,536人(同11.4%),窃盗5,495人(同8.3%),詐欺5,081人(同7.7%),傷害4,466人(同6.7%)などの順となっている。前年に比べて増加したのは,詐欺(572人,12.7%増),強盗(79人,10.3%増),傷害(312人,7.5%増),恐喝(119人,4.4%増),窃盗(208人,3.9%増),覚せい剤取締法違反(348人,2.2%増)などである。なお,総数のうち546人は,家庭裁判所の処理に係る少年に対する成人の刑事事件であって,懲役言渡人員356人中の353人(99.2%)は児童福祉法違反によるもの,罰金言渡人員166人中の84人(50.6%)は労働基準法違反によるものである。無罪率は,総数で0.1%である。

II-10表 罪名別簡易裁判所終局処理人員

 簡易裁判所の通常手続による終局処理人員総数は,前年より777人(4.9%)減の1万5,213人である。懲役言渡人員中93.7%の1万2,507人が窃盗であり,通常手続による罰金言渡人員中67.2%の1,023人は業過及び道交違反によるものである。通常手続における無罪率は,総数では0.3%であるが,罪名別に見ると,業過の6.6%が際立って高い。略式命令手続によって,昭和59年中に罰金又は科料に処された者は,241万6,603人であり,罪名別構成比で見ると,業過及び道交違反が96.1%と圧倒的に多く,これに次ぐ傷害及び暴行を合わせても0.8%にとどまる。
(2) 上訴審
 昭和59年に言い渡された第一審判決に対する上訴率を見ると,地方裁判所の判決に対しては9.7%,簡易裁判所の判決に対しては4.5%となっている。
 59年の高等裁判所の控訴受理人員は6,740人で,これを控訴申立当事者別に見ると,被告人側のみの申立てによるものは97.2%,検察官のみの申立てによるものは2.5%,双方からの申立てによるものは0.3%である。

II-11表 罪名別控訴審終局処理人員

 II-11表は,昭和59年中に高等裁判所が控訴審として処理した結果を,罪名別に見たものである。終局処理人員総数は,前年より225人減の6,911人で,そのうち15.1%は控訴が取り下げられ,64.7%は控訴が棄却され,19.5%は原判決が破棄された上改めて裁判が言い渡され(破棄自判),0.3%は原裁判が破棄されて更に審理を尽くすべく第一審に差し戻され,又は移送されている。これを罪名別に見ると,取下率は,窃盗が25.9%,覚せい剤取締法違反が25.4%と高く,破棄自判の率は,業過が34.0%,詐欺が26.6%と高い。破棄理由を見ると,破棄人員総数1,373人中42.4%の582人は量刑不当によるものであり,自判の結果裁判が覆されて無罪となった者は27人である。なお,検察統計年報によれば,検察官が第一審の無罪判決を不服として控訴した事件のうち,59年中には77人の被告人に対し控訴審の判決が言い渡されているが,そのうち64人(83.1%)については,第一審判決が覆されて有罪と認められている。
 昭和59年中に言い渡された控訴審の判決に対する上告率を見ると,全体では35.0%で,控訴率に比べると高くなっている。59年の最高裁判所の上告受理人員は1,877人であるが,そのうち検察官の申立てに係るものは4人である。59年中に最高裁判所が上告審として終局処理した人員は,前年より166人減の1,847人で,その内訳は,上告取下げ255人(13.8%),上告棄却1,573人(85.2%),原裁判破棄8人(0.4%)などとなっている。