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 昭和61年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁  判

1 概  説

 昭和56年以降5年間に確定裁判を受けた者の裁判結果を見ると,II-8表のとおりである。確定裁判を受けた者の総数は,53年から減少を続けていたが,56年に増勢に転じ,60年は前年より7,757人(0.3%)増の249万3,721人となっている。これを刑名別に見ると,60年は,死刑2人,無期懲役38人,有期懲役7万2,238人でいずれも前年より減少しているが,その他は,罰金は9,474人増の238万3,868人,科料は367人増の2万9,505人,有期禁錮は141人増の5,088人,拘留は36人増の77人といずれも増加している。
 有期懲役のうち執行猶予が付された者は3万9,794人で,執行猶予率は55.1%(前年は55.5%),有期禁錮のうち執行猶予が付された者は4,739人で,執行猶予率は93.1%(前年は92.0%)である。この両者を合わせた執行猶予率は57.6%(前年は57.8%)となっている。罰金で執行猶予となった者は9人にすぎない。また,全確定裁判に占める罰金の比率は95.6%で,科料の比率は1.2%である。無罪となった者は117人で全体の0.005%にすぎない。

II-8表 全事件裁判確定人員

II-9表 罪名別地方・家庭裁判所終局処理人員