II-7表は,昭和60年中に全国の検察庁で処理された事件(交通関係業過及び道交違反を除く。)の処理期間を,構成比によって示したものである。これによると,処理総数中,72.7%は15日以内に処理されている。事件受理別に見ると,司法警察員送致に係る事件では,15日以内に処理された事件が73.1%と7割強を占めているが,検察官認知・直受事件では・この比率が41.3%とかなり低くなっている。これは,検察官認知・直受事件には複雑困難なものが多いことなどによるものであるが,60年においては,全事件の90.0%(前年は89.2%)が1月以内に処理されており,全体的には検察の捜査処理は迅速になされているといえよう。
II-7表 検察庁における事件処理期間別構成比