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 昭和61年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節 

第3節 捜査・司法の国際共助

 犯罪の捜査共助については,昭和55年5月29日法律69号をもって,国際捜査共助法が制定され,同年10月1日から施行された。同法では,外国から刑事事件の捜査に関して共助の要請があった場合に,[1]その要請が,原則として外交ルートを通じてのものであること,[2]政治犯罪でないこと,[3]捜査の対象となっている行為が日本国内で行われた場合,日本国の法令上罪に当たること,[4]相互主義の保証の下に行われたものであることなどを要件に,共助を行うこととしている。
 法務省刑事局の資料によると,昭和60年においては,アメリカ合衆国,フィリピン,インド及びニュージーランドから合計12件の捜査共助要請を受け,前記国際捜査共助法に基づいて,うち8件について同年中に処理がされている。また,同年中に我が国が,外国に捜査共助を要請した事例は,アメリカ合衆国に対するものが1件ある。