IV-57表は,昭和58年における交通関係業過と道交違反の検察庁終局処理区分別構成比を一般事件のそれと対比して見たものである。
まず,不起訴の比率は,道交違反では2.4%ととく低いが,交通関係業過では24.9%と一般事件の20.5%を上回っている。しかし,公判請求された者の比率は,一般事件で21.0%であるのに対して,交通関係業過は1.9%,道交違反は0.5%とごく低くなっており,その大半は略式命令の請求によって処理されていることが分かる。
IV-57表 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比(昭和58年)
なお,少年で家庭裁判所に送致された者の比率は,交通関係業過で10.9%,道交違反で14.0%となっており,一般事件の場合の39.4%に比べてかなり低くなっている。