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昭和60年版 犯罪白書 第4編/第3章/第4節
第4節 交通犯罪者
交通犯罪者の処遇の状況を見るに当たっては,交通犯罪及び同犯罪者の特異性,すなわち,[1]交通関係業過は,第1編第2章第4節で述べたように国民の自動車保有台数及び運転免許証保有者数が多くなっている今日では,国民の多くがその当事者になる可能性があり,[2]道路交通法違反は,これと同様に身近な犯罪であると同時に,いわゆる行政犯であること,[3]この結果,交通犯罪者の数(・よ著しく多いが,[4]大部分の犯罪者には強い犯罪傾向はないこと,などを念頭に置いておくべきである。