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 昭和60年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/8 

8 刑事補償

 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後再審等で無罪となった者などに対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることになっている。

II-20表 第一審公判事件の保証金額別保釈許可決定状況(昭和56年〜58年)

 II-21表は,昭和56年以降3年間における刑事補償法による補償決定のうち,裁判確定前の拘束に関する結果を示したものである。58年には人員が減少したのに,拘束日数及び補償金額が大幅に増加しているのは,再審で無罪となったいわゆる免田事件があったほか,東京,大阪,鹿児島などで,長期拘束者に対する一審及び控訴審での無罪の裁判が続いたためである。

II-21表 刑事補償事件終局人員(昭和56年〜58年)