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 昭和60年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

 II-17表は,昭和56年以降3年間の第一審公判事件の審理期間を,地方裁判所・家庭裁判所と簡易裁判所に分けて見たものである。地方裁判所及び家庭裁判所においては,3か月以内に終局に至るものの比率が逐年上昇を続け,6か月を超えるものの比率は確実に低下しており,審理期間は短縮化の傾向が顕著である。
 次に,起訴時を起算点として,控訴審及び上告審の終局に至るまでの通算審理期間を,昭和56年以降3年間について見たものがII-18表である。通算審理期間1年以内で終局に至るものの比率は,控訴審ではおおむね70%強で推移しており,上告審では40%前後で推移している。

II-17表 第一審公判事件の審理期間の構成比(昭和56年〜58年)

II-18表 起訴から上訴審終局までの公判事件審理期間の構成比(昭和56年〜58年)