(1) 死刑,懲役及び禁錮
II-12表は,昭和58年中の第一審裁判所における死刑,懲役及び禁錮の科刑状況を,罪名別に見たものである。
昭和58年中の死刑言渡人員は5人,無期懲役言渡人員は43人である。58年中における有期の懲役及び禁錮の科刑状況を,刑期別に見ると,刑期1年未満の者が全体の47.2%を占め,刑期が3年を超える者は3.4%にとどまる。刑期が10年を超える者は,総数で124人であり,これを罪名別に見ると,殺人86人,強盗致死傷11人,覚せい剤取締法違反8人,放火7人などとなっている。
(2) 罰 金
II-13表は,昭和58年中の第一審の裁判(略式命令を含む。)における罰金の科刑状況を罪名別に見たものである。5万円未満の罰金に処された者が,総数の90.2%を占め,そのうち88.1%が道交違反によるものである。10万円以上の罰金に処された者は,総数では2.8%であるが,業過では16.2%と高率になっている。
II-12表 罪名別死刑・懲役・禁錮の第一審科刑状況(昭和58年)
II-13表 罪名別罰金の第一審科刑状況(昭和58年)