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 昭和60年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節/5 

5 検察庁における事件処理期間

 II-7表は,昭和59年中に全国の検察庁で処理された事件(交通関係業過及び道交違反を除く。)の処理期間を構成比によって示したものである。これによると,処理総数中,72.8%は15日以内に処理されている。事件受理別に見ると,司法警察員送致に係る事件では,15日以内に処理された事件が73.3%と7割強を占めているが,検察官認知・直受事件では,この比率が42.3%とかなり低くなっている。これは,検察官認知・直受事件には複雑困難なものが多いことなどによるものであるが,59年においては,全事件の89.2%(前年は88.9%)が1月以内に処理されており,全体的には検察の捜査処理は迅速になされているといえよう。

II-7表 検察庁における事件処理期間別構成比(昭和59年)