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 昭和59年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節/1 

第5節 少年刑務所における処遇

1 少年受刑者の状況

 懲役又は禁銅の言渡しを受けた少年に対しては,その特性にかんがみ,成人受刑者と分離して,少年刑務所又は刑務所内の特に設けた場所でその刑を執行する。この場合,少年が20歳に達しても,引き続き同一施設において処遇することが適当であると認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。
 昭和58年中に新たに入所した少年受刑者(裁判時20歳未満の者をいい,入所時に20歳を超えている者を含む。以下本節において同じ。)は147人(前年は153人)で,うち,入所時20歳未満の者は124人(同133人)である。58年末日現在収容中の少年受刑者は93人で,前年に比べ7人減少している。
 少年新受刑者の罪名別人員は,IV-40表のとおりである。昭和58年は,前年に比較すると,恐喝,業過,道路交通法違反などが減少している反面,覚せい剤取締法違反の増加の著しいことが特に注目される。
 IV-41表は,少年新受刑者の刑名・刑期別人員を見たものである。昭和58年では,懲役は128人で,うち,2年以下が64.8%であり,禁銅は19人で,3年を超える者はいない。なお,少年受刑者147人のうち,144人が不定期刑を言い渡されている。
 少年新受刑者中,初入者の保護処分歴は,IV-42表のとおりで,少年院送致に付された者が増加している。

IV-40表 少年新受刑者の罪名別人員(昭和40年,50年,56年〜58年)