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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/7 

7 勾留と保釈

 III-19表は,昭和55年以降の3年間における第一審公判事件終局人員(家庭裁判所管轄の成人の少年に対する刑事事件を除く。)のうち,勾留された者の比率(勾留率)及びその中で保釈を許可された者の比率(保釈率)を見たものである。57年の勾留率は,地方裁判所で73.4%,簡易裁判所で81.8%といずれも上昇し,他方,57年の保釈率は,地方裁判所で30.9%,簡易裁判所で14.3%といずれも低下している。地方裁判所と簡易裁判所を比較すると,勾留率は簡易裁判所が高く,保釈率は地方裁判所が高くて簡易裁判所の2倍を超えている。勾留期間について見ると,57年は,地方裁判所及び簡易裁判所とも,1月以内の者の比率が前年より低下している。

III-18表 起訴から上訴審終局までの公判事件審理期間の構成比(昭和55年〜57年)

 III-20表は,昭和55年以降の3年間について,保釈許可決定における保証金の金額を見たものである。50万円未満及び50万円以上70万円未満の比率は逐年低下しているのに対し,70万円以上の区分ではいずれも逐年上昇し,100万円以上300万円未満が57年には42.0%に達しており,保証金の高額化の傾向が顕著である。