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8 刑事補償 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後,再審等で無罪となった者などに対しても収容日数に応じた補償金が交付されることになっている。
III-19表 第一審公判事件終局総人員の身柄状況(昭和55年〜57年) III-20表 第一審公判事件の保証金額別保釈許可決定状況(昭和55年〜57年) III-21表 刑事補償事件終局人員(昭和55年〜57年) III-21表は,昭和55年以降の3年間における刑事補償法による補償決定のうち,裁判確定前の拘束に関する結果を示したものである。なお,同期間内に刑の執行を受けた者に対して行われた補償は,昭和57年に1名あり,その補償日数は129日,補償金額は32万2,500円となっている。 |