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5 検察庁における事件処理期間 III-7表は,昭和58年中に全国の検察庁で処理された事件(交通関係業過及び道交違反を除く。)の処理期間を構成比によって示したものである。これによると,処理総数中,73.0%は15日以内に処理されている。事件受理別に見ると,司法警察員送致に係る事件では,15日以内に処理された事件が73.4%と7割強を占めているが,検察官認知・直受事件では,この比率が43.3%と司法警察員からの送致事件に比べるとかなり低くなっている。これは,検察官認知・直受事件では,通常,複雑困難なものが多いことなどによるものである。58年においては,全事件のうち,88.9%(前年は88.6%)が1月以内に処理されていることから見ても,全体的には検察の捜査処理は迅速になされていると言えよう。
III-7表 検察庁における事件処理期間別構成比(昭和58年) |