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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/3 

3 被疑事件の処理

 III-3表は,昭和58年における検察庁の終局処理人員を罪名別に見たものである。終局処理人員総数は前年より23万426人(7.3%)増加して337万1,519人である。終局処理区分別に見ると,公判請求が14万205人(4.2%),略式命令請求が233万1,072人(69.1%),起訴猶予が24万211人(7.1%),その他の理由による不起訴が6万769人(1.8%),家庭裁判所送致が59万9,262人(17.8%)となっている。次に,罪名別構成比を見てみると,道交違反が67.6%と最も高く,業過の15.7%がこれに続いている。この両者を除いた罪名別構成比では,窃盗の39.3%を筆頭に,以下,傷害の6.4%,覚せい剤取締法違反の5.9%,横領の4.1%,詐欺の3.4%の順となっている。

III-4表 罪名別起訴・起訴猶予率(昭和56年〜58年)

 III-4表は,最近3年間における罪名別の起訴率及び起訴猶予率を見たものである。全事件について見ると,昭和58年の起訴率は,56年及び57年の88.6%から0.5ポイント上昇して89.1%となり,起訴猶予率は,56年及び57年の9.3%から0.4ポイント下降して8.9%となっている。
 起訴率を罪名別に見ると,いずれの年次においても,道交違反が最も高く(昭和58年は97.3%),以下,覚せい剤取締法違反(同89.7%),傷害(同81.7%)の順となっており,その他,強盗(同80.2%),暴力行為等処罰法違反(同78.7%),銃砲刀剣類所持等取締法違反(同75.6%)なども高くなっている。なお,覚せい剤取締法違反の起訴率の推移を見ると,50年の75.5%から逐年上昇を続け,56年に89.3%となり,57年も89.2%となっていたが,58年は更に上昇して89.7%に達している。
 起訴猶予率を罪名別に見ると,昭和58年では,窃盗が最も高く44.7%で,以下,賭博・富くじの40,5%,詐欺の32.3%などの順となっており,最も低いのは道交違反の2.4%である。

III-5表 不起訴処分における理由別人員(昭和54年〜58年)

 次に,最近5年間における業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見ると,III-5表のとおりである。昭和58年における不起訴人員総数は11万4,747人で,前年より942人減少している。起訴猶予の比率は81.8%で,嫌疑なし・不十分の比率は12.1%となっている。心神喪失で不起訴となった者は前年より2人増の475人であるが,比率では前年同様0.4%である。