3 捜査・司法の国際共助 犯罪の捜査共助については,昭和55年5月29日法律69号をもって,国際捜査共助法が制定され,同年10月1日から施行された。同法は,外国から刑事事件の捜査に関して共助の要請があった場合に,我が国内においてとるべき措置を定めたものであるが,その要件は,[1]原則として外交ルートを通じての要請であること,[2]政治犯罪でないこと,[3]捜査の対象となっている行為が日本国内で行われた場合,日本国の法令上罪に当たること,[4]相互主義の保証があることなどである。 昭和58年においては,アメリカ,イギリス,フランス,及びスイスから,証拠物の押収及び送付,参考人からの供述調書録取依頼等の捜査共助の要請が6件あり,前記国際捜査共助法に基づいて処理されている。
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