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 昭和58年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/1 

第1編 犯罪の動向

第1章 昭和57年の犯罪の概観

第1節 刑法犯の概況

1 概  説

 昭和57年における我が国の刑法犯の認知件数は,200万5,292件であるが,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯(以下「業過を除く刑法犯」という。)は,152万7,646件である。前年差で,刑法犯は7万9,496件(4.1%),業過を除く刑法犯は6万5,636件(4.5%),それぞれ増加している。
 昭和57年の刑法犯検挙人員は94万4,005人(うち,少年が24万4,872人,構成比25.9%),業過を除く刑法犯検挙人員は44万526人(うち,少年が19万1,878人,構成比43.6%)であり,前年差で,刑法犯は3万9,396人(4.4%),業過を除く刑法犯は2万3,854人(5.7%),それぞれ増加している。
 戦後における刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移は,I-1図及びI-1表に示すとおりである。業過を除く刑法犯の認知件数について見ると,昭和23年及び24年の約160万件をピークとして,その後,若干の起伏はあるが全体的には減少傾向を続け,48年に約119万件と戦後の最低を記録した後,49年から53年まで5年間連続して増加し,54年にはやや減少したものの,55年から再び増勢に転じ,56年には戦後第3位の約146万件を記録したが,57年にはこれを更新し,約153万件に達した。なお,業過は戦後一貫して増加し,45年に約65万件のピークに達した後,46年から減少傾向に転じ,50年に約44万件まで減少し,その後おおむね43万件ないし44万件台を維持していたが,54年から増勢に転じ,57年には47万件を超えるに至った。この業過を含めた全刑法犯は,50年から53年まで連続4年間増加を続け,54年にはやや減少したものの,55年から再び増加に転じ,57年には約200万5,000件と業過がピークに達した45年の約193万2,000件を超え,戦後第1位の認知件数を記録するに至った。国の犯罪水準を示す指標の一つである犯罪発生率は,一般に,交通犯罪を除く犯罪認知件数の人口10万人当たりの比率で表されるので,業過(その約99%は交通関係の業過である。)を除く刑法犯の人口比を見ると,49年以降,上昇傾向を示し(54年のみ低下),57年には,1,287と42年以降最高の数値になっている。

I-1図 刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移

I‐1表 刑法犯の認知件数及び検挙人員

I-2表 刑法犯の主要罪名別認知・検挙件数及び検挙人員

 昭和57年における刑法犯の認知件数,検挙件数,検挙人員及び検挙率を主要罪名別に見ると,I-2表のとおりである。認知件数について主なものを見てみると,殺人,恐喝,窃盗,詐欺,横領,放火,贈収賄,業過等は前年より増加し,強盗,傷害,暴行,強姦等は前年より減少している。なお,57年における全刑法犯の検挙率は,前年の69.2%から69.4%に上昇している。
 I-2図ないしI-5図は,昭和57年の刑法犯及び業過を除く刑法犯の認知件数及び検挙人員の罪名別構成比を図示したものである。刑法犯認知件数では,窃盗が65.5%,業過が23.8%を占め,両者を合わせると89.3%に達する。業過を除く刑法犯認知件数では,窃盗が86.0%と圧倒的多数を占め,次いで,詐欺4.4%,横領1.9%,傷害1.6%の順となっている。業過を除く刑法犯認知件数の前年差6万5,636件の増加は,主として窃盗(前年差5万6,547件)の増加によるものである。

I-2図 刑法犯認知件数の罪名別構成比

I-3図 業過を除く刑法犯認知件数の罪名別構成比

I-4図 刑法犯検挙人員の罪名別構成比

I-5図 業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別構成比

 刑法犯の検挙人員を見ると,業過が53.3%と圧倒的に多く,窃盗は29.9%にとどまる。これは業過の検挙率が100.0%であるのに対し,窃盗のそれが55.3%と低くなっていることが大きく影響している。業過を除く刑法犯検挙人員を見ると,窃盗が第1位であるが,64.0%と認知件数よりもかなり低い比率を占めており,以下,傷害(7.8%),横領(6.6%)の順となっていて,順位及び比率において認知件数の場合とかなりの差異を示しているのが注目される。
 次に,昭和57年における交通関係の業過を除く刑法犯検挙人員(14歳未満の触法少年は含まない。)の年齢層別構成比を見ると,I-6図のとおりである。
 刑法犯総数では,昭和48年以降上昇傾向にあった14歳以上20歳未満の少年の構成比が43.6%と前年(44.3%)より若干低下したが,少年層のうち,年少少年の構成比は前年より上昇し,少年検挙人員の53.9%を占めるなど,犯罪に関与する者の低年齢化の傾向が依然として認められる。20歳以上25歳未満のいわゆる若年成人は前年と変わらず,また,25歳以上60歳未満の成人及び60歳以上の高年齢層の占める比率は,いずれも前年より若干上昇している。