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凡 例
I 用字・用語 1 一般的用字・用語の準拠 本書の用字・用語は,特殊用語,専門用語及び一部の熟語を除き,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に従っている。 2 用語の定義 (1)「暴力行為等処罰法」・・・暴力行為等処罰ニ関スル法律をいう。 (2)「銃刀法」・・・銃砲刀剣類所持等取締法をいう。 (3)「業過」・・・業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいう。 (4)「道交違反」・・・道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違反をいう。 (5)「凶悪犯」・・・殺人(自殺関与を含む。),強盗・同致死傷及び強盗強姦・同致死をいう。 (6)「粗暴犯」・・・傷害・同致死,暴行,脅迫,恐喝及び凶器準備集合をいう。 (7)「財産犯」・・・窃盗,詐欺,横領,背任及び賍物関係犯罪をいう。 (8)「性犯罪」・・・強姦・同致死傷,強制わいせつ・同致死傷,公然わいせつ及びわいせつ文書頒布等をいう。 (9)「過失犯」・・・業務上(重)過失致死傷,過失致死傷,失火及び業務上(重過失)失火をいう。 (10)「刑法犯」・・・原則として,刑法及び次の特別法に規定する罪をいう。 [1]爆発物取締罰則 [2]決闘罪ニ関スル件 [3]暴力行為等処罰ニ関スル法律 [4]盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 (11)「特別法犯」・・・上記(10)の「刑法犯」以外の罪をいう。 (12)「年少少年」・・・14歳以上16歳未満,「中間少年」・・・16歳以上18歳未満,「年長少年」・・・18歳以上20歳未満をいう。 I 資料源 1 資料の種類 統計,図表その他の計数資料は,特に法務省の刑事,矯正,保護の各局から提供を受けたもののほか,下記の官庁統計により,さらに,一部は,関係諸機関の調査等に基づくものである。 警察庁の統計(警察庁刑事局) 検察統計年報(法務大臣官房司法法制調査部) 司法統計年報(最高裁判所事務総局) 矯正統計年報(法務大臣官房司法法制調査部) 保護統計年報(法務大臣官房司法法制調査部) 〔注〕 (1)警察庁の統計は,昭和38年までは,「犯罪統計書」という名称であったが,39年以降は「昭和○○年の犯罪」と改題されているので,本書では,これらを一括して,「警察庁の統計」と呼ぶ。 (2)昭和47年分以降については,特に注記のない限り,復帰後(昭和47年5月15日以降)の沖繩県該当分の数を含む。 2 資料の範囲 統計資料は,原則として,昭和58年6月までに入手し得た範囲内で,昭和57年分までを集録している。 昭和57年の統計については,本書の原稿作成時には,まだ正規の統計書が刊行されていなかったので,警察庁の統計は,警察庁刑事局の犯罪統計便覧により,検察,司法,矯正及び保護の統計は,各統計年報資料によっている。 3 出所の表示 本書の図表に利用した統計類は,それぞれ,図又は表の下部にその出所を注記している。 III 図表の表示方法 1 図表番号 図又は表の番号は,各編ごとに更新し,それぞれ,編のローマ数字の後に一連番号を付して表示している(例えば,III-3表は,第3編の第3表を示す。)。 2 計数処理方法 統計図表中の構成比,指数等は,それぞれ,四捨五入している。したがって,構成比の和が100.0にならない場合がある。 3 数字の表示 表中の数字は,次のように表示している。 (1)「−」・・・該当数がOのとき (2)「O」・・・該当数がOの場合の比率又は四捨五入して1にならない指数 (3)「0.0」・・・四捨五入して0.1にならない構成比 (4)「・・・」・・・資料のないとき,資料のないときの比率又は非該当のとき |