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昭和57年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/4
4 あへん法違反
あへん法違反については,例年,その大半が栽培事犯によって占められているため,そのほとんどが起訴猶予とされており,昭和51年以降について見ても,起訴率は各年次とも10%未満となっている。通常第一審裁判所における言渡状況を見ても,51年以降55年までの各年次の有罪者数は10人未満であり,例年,執行猶予率は高く,53年の60.0%が最低である。