前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和57年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/2 

2 麻薬取締法違反

 麻薬取締法違反は,覚せい剤事犯の第1の流行期が終息した昭和30年代から増加傾向を示してきたが,38年の法改正による罰則の強化等により,それ以降激減した。
 IV-55表は,麻薬取締法違反について,同法違反の多発した昭和33年から39年までと47年以降56年までについて検察庁の処理状況を見たものである。33年から37年までの起訴率は70%を超えていたが,処理人員の減少した39年では52.9%に低下している。47年以降について見ると,30年代に比べ処理人員は大幅に減少している。起訴率は,51年を除いて,53年までは上昇傾向を示し,53年に78.1%となったが,54年には急落して53.3%となった。しかし,55年には再び60%を超え,56年では64.2%となっている。
 IV-56表は,通常第一審裁判所において麻薬取締法違反により懲役刑に処せられた者について,刑期別構成比及び執行猶予率を見たものである。刑期別で見ると,昭和33年には,懲役3年以上の者の占める比率が1.8%にすぎなかったのが,39年では25.4%にまで上昇している。これは,38年の法改正による罰則の強化の現れであろう。その後は下降傾向を示し,47年には6.4%となったが,以後,再び上昇し,52年には41.1%とこれまでの最高を示した。しかし,その後は下降し,55年では11.7%となっている。執行猶予率について見ると,39年までは,おおむね30%前後であったのが,その後上昇し,42年から47年までは70%以上の高率となっていた。しかし,48年は35.9%,49年は33.8%に急落した。ところが,50年以降は再び上昇傾向を示し,55年は66.2%となっている。

IV-56表 麻薬事犯通常第一審刑期別構成比及び執行猶予率(昭和33年〜39年,47年〜55年)