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 昭和57年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 少年院における処遇

1 概  況

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行った少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を授ける施設である。昭和57年4月1日現在,全国で59庁が設置されている。
(1) 分類処遇制度
 少年院に収容される者の持つ問題性は,近年,ますます多様化,複雑化しているが,これら収容者の個別的な教育上の必要に応じた処遇を展開するために,少年院における処遇を短期処遇と長期処遇とに分け,短期処遇を一般と交通に区分するほか,長期処遇については,五つの処遇課程を設け,長期処遇を行う施設ごとに処遇課程を指定して処遇内容に特色を持たせ,できるだけ共通した問題性を持つ少年を収容することによって,効果的に矯正教育が行われるようにしている。これが分類処遇制度であり,III-8図は,その骨子を示したものであるが,その概要は次のとおりである。
ア 短期処遇
 短期処遇は,非行の傾向がある程度進んでいるが,少年の持つ問題性が単純若しくは比較的軽く,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的・集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待することができる少年を対象とし,半開放処遇及び開放処遇を適宜組み合わせ,明るい環境の下での規律ある集.団生活の中から,健全な規範意識を体得させることにより,円滑な社会復帰を可能にさせようとするものである。短期処遇は,収容期間を6か月以内とする一般短期処遇と,主な非行が交通事犯に係る者を対象とし,収容期間を4か月以内とする交通短期処遇に区分される。一般短期処遇を実施する少年院は,全国で20庁あり,そのうち,女子を対象とした少年院は8庁である。交通短期処遇は,各矯正管区に1庁ずつ計8庁を,一般短期処遇を実施する庁に併設している。

III-8図 少年院分類処遇制度(昭和57年4月1日現在)

イ 長期処遇
 長期処遇は,短期処遇をもってしては矯正効果を十分挙げることが期待できない少年を対象とし,非行の原因となっている問題性及び今後伸長すべき長所等を明確にし,心身の発達状況,資質の特性,将来の生活設計等を総合的に検討して,少年自身が,自主的に自己の改善向上に努めるようにさせるため,最も効果的な方法を重点とした処遇を行うものである。処遇課程としては,生活指導,職業訓練,教科教育,特殊教育及び医療措置の5課程が設けられている。その収容期間は2年以内とされているが,円滑な社会復帰を可能にする処遇を行い,早期に出院させることができるよう努めている。
(2) 収容期間
 昭和56年中に少年院から出院した人員は4,729人(男子4,211人,女子518人)で,退院による者439人,仮退院による者4,290人となっている。これら出院者の収容期間を短期処遇の区分及び長期処遇別に見ると,交通短期は仮退院者のみで,その平均在院日数は84.0日,一般短期は1人を除く1,537人が仮退院者で,148.3日(男子146.98,女子160.6日)となっている。長期処遇では,退院者の平均在院日数は356.4日(男子356.9日,女子349.9日),仮退院者のそれは358.0日(男子353.5日,女子387.6日)と1年を若干下回っており,その平均在院日数はほとんど変らない。しかし,男女別に見ると,退院者では男子,仮退院者では女子のそれが若干長くなっている。
(3) 医療と給養
 専門的又は長期の医療を必要とする者は医療少年院に収容されるが,その他の患者は各少年院に配置されている医師の診療を受ける。しかし,少年院内で適当な医療を施すことができないときには,一般社会の病院に通院させたり,必要な期間入院させたり,あるいは自宅その他適当な場所で適切な医療を受けさせている。昭和56年中に全国少年院から出院した4,729人のうち,在院中に疾病によって医療を受けた者は1,369人である。その大半は短期間に治癒しているが,医療少年院での長期にわたる医療を受けた者も含まれている。
 在院者の衣,食,住という基本的な生活条件については,衣類,寝具,その他日常生活に必要な物品等は少年院から貸与又は給与されているが,規律や衛生に害がないと認められる場合には,自己の物品の使用も許可されている。
 食糧の給与は,病気のため特別な食事をとらせる必要のある場合を除き,全員均等に給与されている。一般の在院者に対しては,主食につき,重量比で米75対麦25の割合の給与がなされ,その総給与熱量は,1日当たり3,100カロリーである。給食内容については,年々改善されてきており,在院者1人1日当たりの副食予算額(ただし,材料費のみ)は,昭和57年度で263.44円となっているが,このほかに,誕生日や祝祭日の副食を彩るため,それぞれ50円,正月には600円が加算されている。