III-48表及びIII-49表は,最近3年間における少年院新収容者の少年院種類別人員及び処遇課程等別人員を示したものである。少年院に新たに送致された者の人員は,昭和50年以降,増加傾向にあるが,56年には,前年より284人(6.0%)増加して5,004人となり,13年振りに5,000人台になっている。この内訳を少年院種類別に見ると,初等・中等・医療少年院への新収容者が増加を続けているのに対して,特別少年院へのそれは,減少傾向にある。また,処遇課程等別に見ると,一般短期処遇は7.5%増の1,625人,交通短期処遇は8.7%減の210人,長期処遇は6.4%増の3,169人となっている。なお,男女別では,男子の増加が267人(6.4%)であるのに対して,女子の増加は17人(3.3%)にとどまっている。
III-48表 新収容者の少年院種類別人員(昭和54年〜56年)
III-49表 新収容者の処遇課程等別人員及び構成比(昭和54年〜56年)
III-50表は,新収容者の年齢別人員を短期処遇の区分及び長期処遇別に見たものである。少年非行全体では,年少少年の増加傾向が依然として続いているが,新収容者中,年少少年(14歳・15歳)の全体に占める比率は,昭和56年で15.3%(長期処遇16.7%,一般短期処遇14.5%)と低く,年長少年(18歳以上)は47.1%(長期処遇47.6%,一般短期処遇44.1%,交通短期処遇64.3%)と半数近くを占めている。しかしながら,女子のみについて見ると,年少少年の占める比率は35.1%(長期処遇33.8%,一般短期処遇38.0%),中間少年(16歳・17歳)は41.2%(長期処遇39.7%,一般短期処遇44.6%)であり,年長少年は23.7%(長期処遇26.5%,一般短期処遇17.5%)にすぎない。このように,男子に年齢の高い者が多く,女子は逆に年齢の低い者が多くなっている。
III-50表 短期処遇の区分及び長期処遇別新収容者の年齢別人員(昭和54年〜56年)
III-51表は,前表と同様の区分によって新収容者の非行名別人員を見たものである。例年のとおり,窃盗が最も多く41.3%(長期処遇46.4%,一般短期処遇36.2%,交通短期処遇3.8%)となっている。窃盗以外の非行名の中で,その占める比率を長期処遇と一般短期処遇について比較すると,長期処遇に高いのは殺人,恐喝,放火,覚せい剤取締法違反及び虞犯等で,一般短期処遇に高いのは傷害,強姦・わいせつ,暴力行為等処罰法違反,業過,毒物及び劇物取締法違反及び道路交通法違反等である。なお,交通短期処遇では,89.0%が業過及び道路交通法違反である。全体として見ると,刑法犯及び虞犯の占める比率が逐年下降しているのに対し,特別法犯のそれが上昇し,56年には21.0%となっている。これは,主に,覚せい剤取締法違反及び道路交通法違反の増加によるものである。また,女子では虞犯が最も多く,全体の37.5%を占めているが,覚せい剤取締法違反が窃盗の17.9%を超えて24.3%を占めていることが注目される。
III-51表 短期処遇の区分及び長期処遇別新収容者の非行名別人員(昭和54年〜56年)
III-52表は,前表と同様の区分によって新収容者の処分歴別構成比を見たものである。処分歴のある者の占める比率は,交通短期が最も高いが,その内訳を見ると,審判不開始・不処分歴と保護観察歴がほとんどである。これに対し,長期処遇には,教護院・養護施設送致及び少年院送致歴のある者の占める比率が高く,特に,4人に1人は過去に少年院送致歴を有している。
前表と同様の区分によって教育歴別構成比を見ると,高校在学・中退以上の教育歴を有する者の占める比率は,交通短期が最も高く,一般短期,長期処遇の順に低くなっている。また,中学在学中の者は,長期処遇で12.5%,一般短期で9.9%と全体の約1割を占めている。しかし,女子のみについて見ると,中学在学中の者の占める比率は28.2%で,男子の約3倍となっている。
III-52表 短期処遇の区分及び長期処遇別新収容者の処分歴別構成比(昭和56年)
III-9図は,前表と同様の区分によって新収容者の不良集団加入歴別構成比を見たものである。反社会的傾向の最も強い暴力組織に加入歴のある者の占める比率は,長期処遇が最も高く,次いで,一般短期,交通短期となっているが,前年よりその比率は上昇している。特に,交通短期にはじめて暴力組織に加入歴のある者が送致されているが,交通短期の対象者を選定する基準から見て,他収容者に与える影響が危ぐされる。また,前年と同様に,暴走族に加入歴のある者の占める比率は,交通短期が最も高く47.1%となっている。